第139条【合同制憲会議の構成】、第140条【合同制憲会議の選挙制度】、第141条【制憲会議の構成】、第142条【憲法制定の国民投票】、第143条【参照】
第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】
【新しい共和国政治憲法の制定手続】
第139条 合同制憲会議の構成。合同制憲会議は172人の会議員によって構成される。86人はそのために特別に選出される国民、86人は、全ての元老院議員及び代議院議員が出席する議会本会議で選出される議会議員である。選挙人名簿又は協定書を提出することができる。2017年法律第2号に基づく政令第121条に規定する制度に従って選出される。この政令は、大統領府官房長官発行のもので、代議院議員の選挙を規定する、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
第140条 合同制憲会議の選挙制度。
議会議員以外の制憲会議員の場合、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第121条に掲げる規則に従って選出される。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。2020年6月25日に施行されるその条文上、以下の修正を加えた上で、同法第187条及び第188条が適用される。:
第1区、制憲会議員2人を選出する。
第2区、制憲会議員2人を選出する。
第3区、制憲会議員3人を選出する。
第4区、制憲会議員3人を選出する。
第5区、制憲会議員4人を選出する。
第6区、制憲会議員4人を選出する。
第7区、制憲会議員4人を選出する。
第8区、制憲会議員4人を選出する。
第9区、制憲会議員4人を選出する。
第10区、制憲会議員4人を選出する。
第11区、制憲会議員3人を選出する。
第12区、制憲会議員4人を選出する。
第13区、制憲会議員3人を選出する。
第14区、制憲会議員3人を選出する。
第15区、制憲会議員3人を選出する。
第16区、制憲会議員2人を選出する。
第17区、制憲会議員4人を選出する。
第18区、制憲会議員2人を選出する。
第19区、制憲会議員3人を選出する。
第20区、制憲会議員4人を選出する。
第21区、制憲会議員3人を選出する。
第22区、制憲会議員2人を選出する。
第23区、制憲会議員4人を選出する。
第24区、制憲会議員3人を選出する。
第25区、制憲会議員2人を選出する。
第26区、制憲会議員3人を選出する。
第27区、制憲会議員2人を選出する。
第28区、制憲会議員2人を選出する。
第141条 制憲会議の構成。
制憲会議は、そのために特別に選出される155人の国民によって構成される。そのために、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第187条及び第188条に規定する選挙区、並びに第121条に規定する選挙制度を考慮するものとする。この政令は、2020年6月25日に施行される、代議院議員の選挙を規定する、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
制憲会議員は、在任中及び退任後1年を経過するまで、公選の役職の候補者となることはできない。
第142条 憲法制定の国民投票。
共和国大統領は、会議によって採択された憲法の条文案を通知された後、その通知から3日以内に、免除された最高政令により、選挙人による憲法条文案の賛否を問う憲法制定の国民投票を公示するものとする。
この国民投票における投票は、チリに選挙人として住所を有する者に義務付けられる。
投票しなかった選挙人は、地方自治体の利益として、0.5~3UTMの罰金を科される。
この罰金は、病気、国外にいたこと、国民投票当日に選挙人の住居から200キロメートル以上離れた場所にいたこと、又はその他の重大な障害により、義務を履行しなかった選挙人には適用されない。これは、管轄裁判官の前で正当に証明されなければならない。裁判官は、健全な評価の規則に従い、証拠を評価するものとする。
憲法制定の国民投票の期間中、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令によって委任された職務を遂行する者は、その事情についての証明書を管轄裁判官に提出することにより、本条に規定する制裁を免除される。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
違反行為が行われたコムーナの地方刑事裁判官は、法律第18.287号に規定する手続きに従い、違反行為を審理する責任を負う。選挙管理機関の長は、国民投票から1年以内に、その不服申立てを提起するものとする。
前述の国民投票で、選挙人は、どちらの会議が条文を提案したかに応じて、以下の質問が記載された投票用紙を受け取る。:「合同制憲会議が提案する新しい憲法の条文を承認しますか?」又は「制憲会議が提案する新しい憲法の条文を承認しますか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「承認する」、2行目には「拒否する」の文言があり、選挙人はいずれかの選択肢に印をつけることができる。
この国民投票は、第1段に規定する最高政令が官報に掲載されてから60日後に実施される。そうでない場合は、その直後の日曜日に実施されるものとする。ただし、前述の規定に従い、国民投票の期日が、憲法第26条、第47条及び第49条に規定する国民投票の前後60日の間にある場合、国民投票の期日は、その直後の日曜日まで延期される。前述の規定を適用した結果、国民投票が1月又は2月に当たる場合、国民投票は3月の第1日曜日に実施されるものとする。
国民投票の認定手続は、投票日から30日以内に完了しなければならない。国民投票を宣言する判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。
憲法制定の国民投票で選挙人に提起された問題が承認された場合、共和国大統領は、前段の判定の通知後5日以内に本会議を召集し、公開の場で厳粛に、共和国の新しい政治憲法を公布し、尊重及び遵守することを宣誓又は確約するものとする。この条文は、公布後10日以内に官報に掲載され、その日に施行される。この日をもって、2005年9月17日最高政令第100号に規定する、改正、調整及び体系化された現行の共和国政治憲法は廃止されるものとする。
憲法は、印刷され、公立又は私立の全ての教育施設、地方自治体の図書館、大学及び国家機関に無料で配布される。上級裁判所の裁判官は、憲法の写しを受け取るものとする。
実施された国民投票で選挙人に提起された問題が拒否された場合、この憲法は引き続き効力を有するものとする。
第143条 参照。
第130条第4段から第6段までの規定は、憲法制定の国民投票に適用される。
前段が憲法制定の国民投票に適用される法律に定める選挙人名簿及び選挙広報に関する措置を講じる場合に限り、選挙管理機関は国民投票の期日を2022年9月4日とみなすものとする。本段の規定を適用する場合に限り、選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号第29条、第31条の2及び第32条に規定する140日間の期間は、125日間とする。この法律の条文は、2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
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