第147条【公務員及び労働者の身分の維持】、第148条【委員の退任又は辞任】、第149条【評議員の退任又は辞任】、第150条【報酬、制憲会議員であった者に対する制限】、第151条【憲法評議会の執行部】
第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】
【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】
【憲法評議会、専門家委員会及び許容性技術委員会の構成員に適用される規定】
第147条 第144条第4段に規定する者及び国営企業の労働者を除いて、憲法評議員に選出された時に公務員である者は、その機関に勤務する間、無給休暇を与えられるものとする。労働法の規定に基づいて雇用された労働者は、公共部門であれ民間部門であれ、評議員への立候補の届出から当選した場合の任期終了まで、雇用を維持されるものとする。また、同期間、労働上の特権を享受する。
憲法評議会、専門家委員会、及び許容性技術委員会の構成員は、代議院議員に適用される公職の公正及び利益相反の防止に関する法律第20.880号の規定、並びに当局及び公務員に対するロビー活動及び私的利益の代表を規制する法律第20.730号の規定に従うものとする。
第148条 専門家委員会及び許容性技術委員会の委員は、第60条第1段、第5段及び第8段に規定する退任事由を適用される。退任事由は、選挙裁判所が認定する。
重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は委員会の運営を危険にさらす場合、委員は辞任することができる。専門家委員会の委員の場合、辞任は、その委員を選出した代議院又は元老院の承認を得るものとする。技術委員会の委員の場合、辞任は元老院が認定する。
専門家委員会の委員は、退任又は辞任した場合、補充されないものとする。
第149条 第51条(第1段から第3段までを除く)、第58条、第59条、第60条及び第61条の規定は、憲法評議員に適用される。
第60条の規定にかかわらず、評議員は、重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は評議会の運営を危険にさらす場合、辞任することができる。
憲法評議員の退任及び辞任の事由は、選挙裁判所が審理及び認定する。
退任又は辞任した憲法評議員は、補充されないものとする。
第150条 憲法評議員は、立法に関する助言のためにのみ定める手当に加え、月額60UTMの報酬を受け取るものとする。これらの手当は、第153条に規定する規則の定める外部委員会が管理するものとする。
専門家委員会の委員は、月額30UTMの報酬を受け取るものとする。
許容性技術委員会の委員は、会議1回につき10UTMに相当する報酬を受け取るものとする。ただし、1か月30UTMを上限とする。
制憲会議員であった者は、憲法評議会の候補者となることはできない。また、専門家委員会及び許容性技術委員会の委員となることもできない。
第151条 憲法評議会を設置する日に、その執行部を選出する。執行部は、1人の議長及び1人の副議長によって構成され、単一投票で選出するものとする。第1多数を獲得した者を議長に選出する。第2多数を獲得した者を副議長に選出する。
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