第130条【国民投票】、第131条【会議】、第132条【候補者の要件及び兼任禁止】
第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】
【新しい共和国政治憲法の制定手続】
第130条 国民投票。共和国大統領は、本条施行の3日後、免除された最高政令により、2020年10月25日に国民投票を公示する。
前述の国民投票において、国民は2枚の投票用紙を使用することができる。1枚目は以下の質問である。:「あなたは新しい憲法を希望しますか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「承認する」、2行目には「拒否する」の文言があり、選挙人はいずれかの選択肢に印をつけることができる。
2枚目は以下の質問である。:「どのような機関が新憲法を起草するべきでしょうか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「合同制憲会議」、2行目には「制憲会議」の文言がある。「合同制憲会議」の文言の下に、以下の文章を記載する。:「国民に選挙された会議員と現職の議会議員により、等しい割合で構成されるものとする。」「制憲会議」の文言の下に、以下の文章を記載する。:「国民によって選挙された会議員のみによって構成される。」選挙人が、いずれかの選択肢に印をつけることができるようにするためである。
この国民投票のために、2020年1月1日に施行されている、以下の法体系に含まれる関連規定が適用されるものとする。:
(a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編の(V)、(VI)(第32条第6段及び第33条第2段から第4段までを除く)、(VII)、(VIII)、(IX)、(X)並びに(XI)。第II編から第X編まで。並びに第XII編及び第XIII編。
(b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(c)2017年法律第4号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、政党に関する憲法上の組織法である、法律第18.603号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編、第V編、第VI編、第IX編及び第X編。
無料放送のテレビ局は、国民投票の公示から30日以内に、国家テレビ委員会が採択し、官報に掲載する協定に従い、毎日の放送で30分間を、この国民投票に関する選挙広報に無料で割り当てる。各投票用紙の2つの選択肢を、国民投票の選択肢の広報の厳格な平等性を尊重して、報道しなければならない。不服申立ては、公表後3日以内に選挙裁判所に提起することができる。選挙裁判所は、申立てがあった日から5日以内に、これを略式で解決するものとする。
選挙裁判所は、集計全般に責任を負い、有効投票の過半数を獲得した選択肢の採択を宣言する。そのために、無効票及び空白票は投じられなかったものとみなす。国民投票の認定手続は、投票日から30日以内に完了しなければならない。国民投票を宣言する判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。
国民が新しい憲法の起草を承認した場合、共和国大統領は、前段の通知から5日以内に、免除された最高政令により、合同制憲会議又は制憲会議の議員選挙を公示する。この選挙は、2021年5月15日及び16日に実施される。
第131条 会議。
本節の全ての規定の適用上、「会議」という文言は、いかなる区別もなく、合同制憲会議及び制憲会議を意味するものとする。
会議の議員は、制憲会議員と称する。
憲法第139条、第140条及び第141条の規定に加えて、第130条最終段に規定する制憲会議員の選挙は、2020年6月25日に施行されている、以下の法体系に含まれる代議院議員の選挙に関する規定が適用されるものとする。:
(a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。第32条第5段を除いて、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(c)2017年法律第4号に基づく大統領府官房長官発行の政令。政党に関する憲法上の組織法である、法律第18.603号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(d)2017年法律第3号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する憲法上の組織法である、法律第19.884号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
制憲会議員選挙の認定手続は、選挙期日から30日以内に完了しなければならない。宣言の判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。
第132条 候補者の要件及び兼任禁止。
会議の選挙候補者は、憲法第13条に規定する条件を満たす国民でなければならない。
この選挙の候補者には、本節に規定する以外の要件、欠格事由又は禁止事由は適用されない。ただし、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第5条第4段及び第6段に規定する、候補者の所属及び独立に関する規定を除く。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
国務大臣、知事(intendente)、知事、首長、州議員、地方議員、次官、州大臣、公共サービスの長、中央銀行審議員、選挙管理委員、司法府、検察庁、会計検査院、憲法裁判所、自由競争保護裁判所、公共契約裁判所、選挙裁判所及び州選挙裁判所の各階級の構成員及び職員、透明性評議会の評議員、並びに軍及び公安部隊の現役隊員で、会議員として立候補を宣言した者は、その立候補が特別登録簿に登録された時に、憲法の効力のみによって退任するものとする。この登録簿は、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定める、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第21条第1段に規定するものである。前述の規定は、制憲会議に関してのみ、元老院議員及び代議院議員に適用される。
組合又は町内会の性質を有する役職を務める者は、その立候補が前段に規定する特別登録簿に登録された時に、その職務を停止するものとする。
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