第133条【会議の運営】、第134条【制憲会議員の身分】、第135条【特別規定】、第136条【不服申立て】、第137条【会議の運営期間の延長】、第138条【経過規定】
第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】
【新しい共和国政治憲法の制定手続】
第133条 会議の運営。共和国大統領は、第131条最終段に規定する通知を受け取ってから3日以内に、免除された最高政令により、招集の場所を指定して、会議の設置のための第1回会議を招集するものとする。場所が指定されない場合は、国民議会の議場に設置される。この設置は、政令の発行日から15日以内に実施されるものとする。
会議は、その第1回会議において、会議員の過半数により、議長及び副議長を選出するものとする。
会議は、会議員の3分の2以上の定足数により、運営規則を採択するものとする。
会議は、その職務及び議決のための定足数又は手続きを変更することはできない。
会議は技術事務局を設置する。この事務局は、学術的又は専門的な能力を有する者によって構成されるものとする。
共和国大統領又は大統領が決定する機関は、会議の設置及び運営に必要な技術的、行政的及び財政的支援を提供する責任を負うものとする。
第134条 制憲会議員の身分。
第51条(第1段及び第2段を除く)、第58条、第59条、第60条及び第61条の規定は、会議員に適用される。第60条の規定にかかわらず、選挙裁判所の判定により、重大な事態が職務の遂行に重大な影響を与え、又は制憲会議の運営を危険にさらす場合、制憲会議員は辞任することができる。
選挙裁判所の宣言から、第132条第3段に規定する者及び国営企業の労働者を除く公務員は、会議に服務する間、無給休暇をとることができる。ただし、この場合、憲法第58条第1段の規定は、これらの者に適用されない。
制憲会議員は、代議院議員に適用される公職の公正及び利益相反の防止に関する憲法上の組織法である、法律第20.880号の規定、並びに当局及び公務員に対するロビー活動及び私的利益の代表を規制する法律第20.730号の規定に従うものとする。
議会議員及び合同制憲会議員の役職は、兼任することができる。この会議員である代議院議員及び元老院議員は、会議が運営されている期間中、議会の会議及び委員会への出席義務を免除される。国民議会は、合同制憲会議が運営されている間、適切な立法活動のための組織的措置を講じることができる。
会議員は、会議員を兼任する議会議員を除いて、会議の運営規則に定める手当に加え、月額50UTMの報酬を受け取るものとする。これらの手当は、同規則の定める外部委員会が管理するものとする。
第135条 特別規定。
会議は、この憲法又は法律によって設置されるその他の機関又は当局のその他の職務又は権限に介入し、又はそれらを行使することはできない。
新しい憲法が本節に規定する方法で施行されるまで、この憲法は完全な効力を有するものとする。会議は、この憲法の権限を否定又は修正することはできない。
憲法第5条第1段の規定に従い、会議が運営される間、主権は基本的に国民に存する。憲法及び法律の定める国民投票及び定期選挙を通して、国民がこれを行使する。また、この憲法の定める当局が行使するものとする。会議又は会議員若しくはその一部が、この憲法によって明示的に認められる以外の権限を引き受けて、主権を行使することは禁止される。
国民投票に付される新しい憲法の条文は、チリ共和国の性質、その民主的制度、最終的かつ執行力を有する裁判所の判決、及びチリが批准し、発効している国際条約を尊重するものとする。
第136条 不服申立て。
不服申立ては、本節に含まれる会議に適用される手続規則、及び会議自体の一般的な議決に起因する手続規則の違反に関して提起することができる。いかなる場合も、起草される条文の内容について不服を申し立てることはできない。
不服申立ては、提起された争点ごとに最高裁判所が抽選で選出する5人の裁判官によって審理される。
不服申立ては、会議員の4分の1以上が署名し、申し立てられた不備が判明してから5日以内に最高裁判所に提起しなければならない。
不服申立ては、申し立てられた不備の内容、及びそれが引き起こす損害を明示しなければならない。その不備は、本質的なものでなければならない。
不服申立てを審理及び解決するための手続きは、最高裁判所が発行する合意命令によって定める。この場合、憲法第93条第2段に規定する制限の対象とはならないものとする。
不服申立てを認容する判決は、その行為を取り消すことしかできない。いかなる場合も、事件が提起されてから10日以内に裁決するものとする。本条に規定する裁決に対しては、いかなる訴訟又は上訴も認められない。
いかなる当局又は裁判所も、本条に規定する場合を除いて、憲法が会議に課す任務に関する訴訟、不服申立て又は上訴を審理することはできない。
本条に規定する不服申立ては、憲法第135条最終段に関して提起することはできない。
第137条 会議の運営期間の延長。
会議は、その設置の日から最長9か月以内に新しい憲法の条文案を起草及び採択するものとする。会期は、1度だけ3か月間延長することができる。
前述の延長は、9か月の期間満了の15日以上5日前までに、会議の議長又は会議員の3分の1以上が要求することができる。この要求が提出された場合、直ちに特別会議が招集され、そこで議長は、新しい憲法の草案作成における進捗状況を公開で報告する。この場合、期間はそれ以上の手続きを経ることなく、延長されるものとする。これらの事情は全て、関連する議事録に記録される。延長期間は、当初の期間が満了した日の翌日から起算する。
会議が新しい憲法の条文案を起草及び採択した場合、又は期間若しくはその延長が満了した場合、会議は当然に解散するものとする。
第138条 経過規定。
会議は、新しい憲法の規定又は章の施行に関する特別規定を定めることができる。
新しい憲法は、国民投票によって選出された当局の任期を、それらの機関の一部を廃止し、又は実質的に変更する場合を除いて、早期に終了させることはできない。
新しい憲法により、この憲法に規定するその他の当局が職務を終了又は継続する方式を定めるものとする。
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