第157条【大統領及び議会の支援、評議会及び委員会の権限】、第158条【新しい憲法案の採択、評議会及び委員会の解散、元評議員及び元委員の立候補禁止】
第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】
【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】
【憲法評議会、専門家委員会、及び許容性技術委員会の職務及び解散】
第157条 共和国大統領又は大統領が決定する機関は、第144条、第145条及び第146条に規定する機関の設置及び運営に必要な財政的支援を提供する責任を負う。国民議会両議院及び国民議会図書館は、これらの機関の設置及び運営に必要な技術的及び行政的支援を提供する責任を負うものとする。憲法評議会、専門家委員会又は許容性技術委員会は、この憲法又は法律に規定するその他の機関又は当局のその他の職務又は権限に介入し、又はそれらを行使することはできない。
新しい憲法が本節に規定する方法で施行されるまで、この憲法は完全な効力を有するものとする。前述の機関は、この憲法の権限を否定又は修正することはできない。
憲法第5条第1段の規定に従い、憲法評議会が運営される間、主権は基本的に国民に存する。憲法及び法律の定める国民投票及び定期選挙を通して、国民がこれを行使する。また、この憲法の定める当局が行使するものとする。憲法評議会、専門家委員会若しくは許容性技術委員会又はその構成員若しくはその一部が、この憲法によって明示的に認められる以外の権限を引き受けて、主権を行使することは禁止される。
憲法評議会は、新しい憲法の規定又は章の施行に関する経過規定を定めることができる。
新しい憲法は、この憲法及び第154条に規定する基準に基づく機関を定める法律に従い、国民投票によって選出された当局の任期を早期に終了させることはできない。
第158条 憲法評議会は、その設置後5か月以内に、新しい憲法の条文案を採択するものとする。採択された条文案は、次条に規定する目的のために共和国大統領に通知される。
憲法評議会、専門家委員会及び許容性技術委員会は、第152条の規定に従って新しい憲法案が採択された場合、又は前段の期間が満了した場合、当然に解散するものとする。
憲法評議会、専門家委員会又は許容性技術委員会の構成員を務めた者は、共和国大統領、代議院議員、元老院議員、州知事、州議員、首長及び地方議員の次回選挙に立候補することはできない。また、新しい憲法の下で新設される各役職の最初の選挙において、その他の公選の役職に立候補することもできない。
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