Labels

Show more

第159条【憲法制定の国民投票】、第160条【投票の義務】、第161条【選挙費用の透明性、限度額及び管理】

第15章【憲法の改正及び新しい共和国憲法の制定手続】

【共和国政治憲法を制定するための新しい手続き】

【憲法制定の国民投票】

第159条 共和国大統領は、憲法評議会によって採択された憲法の条文案を通知された後、その通知から3日以内に、免除された最高政令により、選挙人による憲法条文案の賛否を問う憲法制定の国民投票を公示するものとする。
 前述の国民投票で、選挙人は、以下の質問が記載された投票用紙を受け取る。:「新しい憲法の条文を承認しますか?」質問文の下に2本の横線が引かれるものとする。1行目の下には「承認する」、2行目には「拒否する」の文言があり、選挙人はいずれかの選択肢に印をつけることができる。
 この国民投票は2023年12月17日に実施される。
 国民投票の認定手続は、投票日から30日以内に完了しなければならない。国民投票を宣言する判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。
 憲法制定の国民投票で選挙人に提起された問題が承認された場合、共和国大統領は、前段の判定の通知後5日以内に本会議を召集し、公開の場で厳粛に、共和国の新しい政治憲法を公布し、尊重及び遵守することを宣誓又は確約するものとする。この条文は、公布後10日以内に官報に掲載され、その日に施行される。この日をもって、大統領府官房長官発行の2005年9月17日最高政令第100号に規定する、改正、調整及び体系化された現行の共和国政治憲法は廃止されるものとする。
 この国民投票のために、2023年1月1日に施行されている、以下の法体系に含まれる関連規定が適用されるものとする。:
(a)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令。以下の条項において、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:第I編の(5)、(6)(第32条第6段及び第33条第2段から第4段までを除く)、(7)、(8)、(9)、(10)並びに(11)。第II編から第X編まで並びに第XII編及び第XIII編。
(b)2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(c)2017年法律第4号に基づく大統領府官房長官発行の政令。政党に関する憲法上の組織法である、法律第18.603号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。

 無料放送のテレビ局は、国民投票の公示から15日以内に、国家テレビ委員会が採択し、官報に掲載する協定に従い、毎日の放送で30分間を、この国民投票に関する選挙広報に無料で割り当てる。各投票用紙の選択肢の1つ又は両方を支持する政党の意見を、国民投票の選択肢の広報の厳格な平等性を尊重して、報道しなければならない。不服申立ては、公表後3日以内に選挙裁判所に提起することができる。選挙裁判所は、申立てがあった日から5日以内に、これを略式で解決するものとする。
 選挙裁判所は、集計全般に責任を負い、有効投票の過半数を獲得した選択肢の採択を宣言する。そのために、無効票及び空白票は投じられなかったものとみなす。国民投票の認定手続は、投票日から30日以内に完了しなければならない。国民投票を宣言する判定は、公表後3日以内に共和国大統領及び国民議会に通知されるものとする。
  新しい憲法は、公立又は私立の全ての教育施設、地方自治体及びその図書館、国民議会図書館、国立公文書館、国立図書館、大学及び国家機関に無料で配布される。また、公式ウェブサイトにも掲載する。上級裁判所の裁判官は、憲法の写しを受け取るものとする。
 憲法制定の国民投票に適用される法律に定める選挙人名簿及び選挙広報に関する措置を講じる場合に限り、選挙管理機関は国民投票の期日を2023年12月17日とみなすものとする。
 第144条第5段(3)最終段の規定は、憲法制定の国民投票に適用される。

第160条 憲法評議員の選挙及び前条の国民投票の投票は、チリに選挙人として住所を有する者に義務付けられる。
 投票しなかった選挙人は、地方自治体の利益として、0.5~3UTMの罰金を科される。
 この罰金は、病気、国外にいたこと、国民投票当日に選挙人の住居から200キロメートル以上離れた場所にいたこと、又はその他の重大な障害により、義務を履行しなかった選挙人には適用されない。これは、管轄裁判官の前で正当に証明されなければならない。裁判官は、健全な評価の規則に従い、証拠を評価するものとする。
 憲法制定の国民投票の期間中、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令によって委任された職務を遂行する者は、その事情についての証明書を管轄裁判官に提出することにより、本条に規定する制裁を免除される。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 違反行為が行われたコムーナの地方刑事裁判官は、地方刑事裁判の手続きを定める法律第18.287号に規定する手続きに従い、違反行為を審理する責任を負う。選挙管理機関の長は、国民投票から1年以内に、その不服申立てを提起するものとする。

第161条 第159条に規定する国民投票のために政党が行う公的及び私的な資金調達、選挙費用の透明性、限度額及び管理については、2017年法律第3号に基づく大統領府官房長官発行の政令が定める代議院議員選挙に適用される規則、及び以下の特別規定が適用される。この政令は、法律第19.884号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:
(1)選挙運動期間は、第159条に規定する免除された最高政令が公布された日から国民投票当日までの期間とみなす。
(2)選挙費用の限度額について、政党は、前述の法律第5条が定める代議院議員選挙の限度額を超えてはならない。この限度額の算出は、前回の代議院議員選挙で特別登録簿に登録されたこれらの政党の候補者の全国合計を考慮するものとする。前回の代議院議員選挙に参加しなかった政党の場合、その政党は、最も少ない人数の候補者を届け出た政党と同様に、その選挙に参加したものとみなす。
(3)同法第15条の規定を適用する上で、第159条最終段に規定する期日の140日前に適法に設立された全ての政党は、代議院議員の候補者を届け出たものと推定される。前述の法律第17条及び第18条の規定は適用されない。
(4)選挙管理委員会は、第159条に規定する国民投票のために政党に適用される、公的及び私的な資金調達、選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する規則を、適正に適用するために必要な規則及び指示を発行するものとする。政党は、記載された選択肢の一方又は両方を支持することができる。

チリ共和国政治憲法(1980)【私訳】へ戻る。

Popular posts from this blog

グアテマラ共和国政治憲法(1985年)【私訳】

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

ドミニカ共和国憲法(2015)【私訳】