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【経過規定】

【経過規定】

第1条 この憲法の第19条(1)第3段の規定を遵守する法規が制定されるまでは、現在施行されている法規が引き続き適用される。

第2条 新しい鉱業法が制定されるまでは、特に、この政治憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定する鉱業のコンセッションの方式、条件及び効力について定める。鉱業権者は、その鉱業のコンセッションの権利者として、この憲法が施行されているときに効力を有する法律に引き続き従うものとする。
 前段に規定する鉱業権は、新しい鉱業法の下でも存続する。ただし、その享受及び負担並びに消滅については、新しい鉱業法の規定が優先する。この新しい法律は、コンセッションの権利者が法的保護を受けるために、新たに設けられる要件を遵守するための期間を定めるものとする。
 この憲法が施行されてから新しい鉱業法が施行されるまでの間、この憲法の第19条(24)第7段から第10段までに規定するコンセッションの性質を有する鉱業権の設定は、付与される鉱業のコンセッションと同様、現行の法律に引き続き従うものとする。

第3条 1925年政治憲法の経過規定第17条の規定によって国有化された大規模銅鉱業者及びそのような鉱業とみなされる企業は、この憲法の公布日に施行されている憲法の規定に引き続き従うものとする。

第4条 この憲法に従い、憲法上の組織法又は定足数を満たして成立した法律の対象となる事項に関して、現行の法律は、これらの要件を満たし、関連する法律が制定されるまでは、憲法に反しない限り、引き続き適用されるものとする。

第5条 第32条(6)の規定にかかわらず、この憲法の公布日において第63条に定めのない事項を定める法規は、法律で明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。

第6条 第19条(20)第3段の規定を損なうことなく、特定の目的のために租税を定める法規は、明示的に廃止されるまで、引き続き効力を有するものとする。

第7条 1990年3月11日以前に行われた第9条に規定する犯罪については、常に特別赦免が認められる。その政令の写しは、予備的な文書として元老院に送付されるものとする。

第8条 第7章「検察庁」の規定は、検察庁に関する憲法上の組織法の施行時に発効する。この法律により、異なる発効日を定めることができる。また、各種事項及び国内の各州における段階的な適用を定めることができる。
 第7章「検察庁」、検察庁に関する憲法上の組織法、並びにこれらの規定を補完し、裁判所組織法及び刑事訴訟法を改正する法律は、これらの規定の発効後に生じた事件にのみ適用される。

第9条 第87条の規定にかかわらず、最高裁判所及び控訴裁判所は、国家検事総長及び州検事総長の最初の役職者を補充するために作成される5人又は3人の候補者名簿に、司法府の現役の構成員を加えることができる。

第10条 組織構成、人事及び報酬の変更に関する、第121条で地方自治体に付与される権限は、この新たな権限の行使の方式、要件及び制限をその法律によって定める場合に適用されるものとする。

第11条 この憲法改正法の公布日の翌年において、共和国大統領、代議院議員、元老院議員、国務大臣、知事又は首長の役職を務めた者は、最高裁判所裁判官の名簿に登録することができない。

第12条 在任中の共和国大統領の任期は6年とし、次の任期に再選することはできない。

第13条 元老院は、共和国政治憲法第49条並びに現在施行されている国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法に従って選出された元老院議員のみによって構成される。
 元老院議員及び代議院議員の定数、現行の選挙区、並びに現行の選挙制度を定める、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法の改正は、代議院議員及び元老院議員の7分の4以上の賛成によるものとする。

第14条 現任の裁判官の交代及び憲法裁判所の新しい裁判官の任命は、以下の規定に従って行うものとする。:
 共和国大統領、元老院、最高裁判所及び国家安全保障会議によって任命された現任の裁判官は、任期が終了するまで、又は退任するまで在任する。
 国家安全保障会議によって任命された裁判官の交代は、共和国大統領が責任を負う。
 元老院は、3人の憲法裁判所裁判官を任命する。2人は直接任命し、3人目は代議院の推薦に基づいて任命する。後者は、元老院によって任命された現任者又は本条第7段に基づく後任者が退任する日まで在任し、再任することができる。
 憲法裁判所裁判官を兼任する現任の最高裁判所裁判官は、この憲法改正の公布後6か月間、公務員としての権利に影響を与えることなく、憲法裁判所の役職を一時的に停止する。これらの者は、憲法裁判所の任期が終了したとき、又は何らかの理由によって退任したときに、その職務を再開する。
 最高裁判所は、欠員が生じた場合、第92条(c)に基づいて弁護士を任命する。ただし、1人目は3年、2人目は6年、3人目は9年の任期とする。任期が3年の者は、再任することができる。
 前段に規定されていない現任の裁判官が退任した場合、第92条(a)及び(b)に規定する権限によって後任者が任命される。その任期は、前任者の残りの任期とし、再任することができる。
 この規定に基づいて任命された裁判官は、2005年12月11日より前に任命され、2006年1月1日に就任する。

第15条 この憲法改正の施行前に国民議会によって承認された国際条約で、憲法に従って代議院議員及び元老院議員の過半数又は7分の4以上の賛成によって承認するべき事項を取り扱うものは、これらの要件を満たしているものとみなす。
 現在最高裁判所に係属している管轄権に関する紛争、及び第8章の改正が施行されるまでに係属する紛争は、その処理が完全に終了するまで、引き続き最高裁判所に係属する。
 第8章の改正が適用される前に、職権で、若しくは当事者の請求により、又は憲法に違反するとして法規の不適用を宣言するために最高裁判所に提起された訴訟は、終結するまで、同裁判所が引き続き審理及び解決するものとする。

第16条 第8章に組み込まれた改正は、経過規定第14条に規定するものを除いて、この憲法改正の公布から6か月後に施行される。

第17条 公安省を創設する新しい法律が制定されるまで、公安部隊は引き続き国防省に所属するものとする。

第18条 第57条(2)に規定する改正は、次の議会議員の総選挙後に施行される。

第19条 この憲法の第16条(2)の改正にかかわらず、2005年6月16日以前の行為、刑罰の対象となる犯罪、又は法律によってテロ行為に分類される犯罪によって告発された者についても、選挙権は停止されるものとする。

第20条 第19条(16)第4段の特別裁判所が設置されるまで、専門職の団体に所属しない専門職の倫理的行為に起因する請求は、通常の裁判所で審理されるものとする。

第21条 第19条(10)に組み込まれた改正は、第2移行教育を義務教育とする。また、前期中等教育及び高等教育へのアクセスを保障することを目的とした、前期中等教育から始まる無償の制度に財政援助を行う国の義務を定め、法律の定める方法により、段階的に施行されるものとする。

第22条 第126条の2に規定する特別法が施行されるまで、パスクア島及びファン・フェルナンデス諸島の特別区域は、引き続き、国の政治・行政的区分並びに地方の政府及び行政に関する一般的な規定に従うものとする。

第23条 第15条及び第18条に組み込まれた、投票の自主性及び法律の権限のみによる選挙人名簿への編入に関する改正は、その改正によって組み込まれた第18条第2段に規定する憲法上の組織法が施行されるときに発効するものとする。

第24条 チリ国は、1998年7月17日にローマ市で開催された国際連合全権大使会議で採択された、国際刑事裁判所の設置に関する条約に基づき、その管轄権を承認することができる。
 この承認により、チリは国際刑事裁判所の管轄権に関して、自国の刑事裁判権の行使における優先権を再確認する。前者は、国際刑事裁判所を設置するローマ規程に規定する条件の下で、後者を補完するものである。
 管轄権を有する国内当局と国際刑事裁判所の間の協力及び支援並びにその司法上及び行政上の手続きは、チリ法の規定に従うものとする。
 国際刑事裁判所の管轄権は、ローマ規程に規定する条件の下で、チリにおけるローマ規程の発効後の管轄権の範囲内の犯罪に関してのみ行使することができる。

第25条 第60条第4段に組み込まれた改正は、この法律が官報に掲載されてから180日後に施行される。

第26条 この憲法改正の公布日に在任する州議員及びその補欠議員の任期は、2014年3月11日まで延長される。
 2013年11月17日に実施される共和国大統領及び議会議員の選挙と同時に、第113条第2段に規定する州議員の直接普通選挙による第1回選挙が実施される。
 そのために、その憲法上の組織法の改正を2013年7月20日までに施行するものとする。

第27条 第94条の2の規定にかかわらず、選挙管理委員会の現任の委員は、その任期に従って退任するものとする。2017年に任命される新しい委員の任期は、共和国大統領の提案に従い、6年及び8年とする。また、2021年に任命される新しい委員の任期は、共和国大統領の提案に従い、6年、8年及び10年とする。いずれの場合も、国家元首が単独で提案し、元老院がその提案を一括して議決するものとする。
 現任者は、任期延長によって通算10年を超える場合、再任を提案することはできない。

第28条 2005年法律第1-19.175号に基づく内務省令第83条の規定にかかわらず、州知事の第1回選挙は5月15日及び16日に実施するものとする。この省令は、州の政府及び行政に関する憲法上の組織法である、法律第19.175号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 憲法第111条第5段の規定に基づく再投票が行われる場合、2021年6月13日に行うものとする。
 州の政府及び行政に関する憲法上の組織法である、法律第19.175号第99条の2の規定にかかわらず、第1段に規定する選挙で選出された最初の州知事の任期は、前述の規定に従って州知事が就任する2021年7月14日に開始し、2025年1月6日までとする。この法律の条文は、2005年法律第1-19.175号に基づく内務省令により、改正、調整及び体系化されたものである。
 第1段の法律に基づく省令第23条(a)、(b)、(c)及び(d)に規定する欠格事由は、2019年10月25日から選挙当日まで、前述の地位又は役職にあった者に適用される。
 第113条第2段に規定する任期は、第111条第4段及び第5段に規定する憲法上の組織法により、州知事と州議員の任期が一致するように調整することができる。この改正の承認は、代議院議員及び元老院議員の5分の3以上の賛成によるものとする。
 選出された州知事が就任した時に、州議会の議長は当然に退任し、その職務は州知事が引き継ぐものとする。
 選出された州知事は、就任の時から、法律が明示的に州政府の執行機関として知事(intendente)に付与する職務及び権限を有するものとする。法律が知事(intendente)に付与するその他の職務及び権限は、その州大統領代表を指すものとみなす。また、法律が知事に付与する職務及び権限は、県大統領代表に帰属するものとみなす。
 最初に選出される州知事が就任するまでは、この憲法改正が公布される前に施行されていた憲法の規定が、知事(intendente)及び知事の役職に適用される。

第29条 合同制憲会議又は制憲会議の代表選挙に関する特別規定。
 無所属候補者の名簿。合同制憲会議又は制憲会議の会議員の選挙のために、名簿外の無所属候補者の名簿を提出することができる。以下の規定に従うものとする。:
 名簿外の無所属候補者が立候補を届け出るためには、選挙裁判所が実施する一般的な集計により、各選挙区において前回の代議院議員の定期選挙で投票した選挙人の0.2%以上の無所属の国民の後援を要する。ただし、選挙区内の選挙人の割合が300人未満の場合は、300人の無所属の国民の後援を要するものとする。
 2人以上の無所属候補者は、選挙名簿を作成することができる。この名簿は、無所属候補者が立候補を届け出る選挙区にのみ適用される。
 この名簿の届出は、代議院議員候補者に適用される限りにおいて、代議院議員候補者と同じ規則に従うものとする。また、その名簿には、会議員を特定する共通のスローガン、会議員としての職務の執行に関する主な思想又は提案を示す綱領を記載しなければならない。この名簿は、選挙裁判所が実施する一般的な集計により、各選挙区において前回の代議院議員の定期選挙で投票した選挙人の0.5%以上の無所属の国民の後援を要する。ただし、選挙区内の選挙人の割合が500人未満の場合は、500人の無所属の国民の後援を要するものとする。名簿の後援者は、名簿を構成する候補者の個別の後援者を合わせたものである。
 名簿は、最終的に前述の要件を満たす候補者によって構成される。その他の事項については、選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する法律第19.884号を含め、単一政党の名簿として、一般的な規則を無所属候補者の名簿に適用するものとする。この法律の条文は、2017年法律第3号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
 本条に規定する無所属候補者の後援は、選挙管理機関が提供する電子プラットフォームを通して行うことができる。本人認証後にアクセスできるものとする。この場合、各候補者の後援は、電子的手段によって署名されたものとみなす。選挙管理機関は、このプラットフォームを通して、立候補を届け出るための後援者名簿を適時に作成する。このプラットフォームは、その適切な機能を保障するために必要なセキュリティ基準に準拠するものとする。

第30条 ジェンダー平等の会議への立候補の届出。
 制憲会議員の選挙のための立候補の届出の場合、政党の名簿、選挙連合の名簿又は無所属候補者間で作成した名簿は、選挙区ごとに、投票用紙に記載する候補者の優先順位を、女性から始めて男性と交互に記載しなければならない。
 各選挙区において、偶数の候補者によって構成される名簿は男女同数とする。候補者数が奇数の場合、一方の性別が他方の性別を2人以上上回ってはならない。国民投票及びその集計に関する法律第18.700号第4条第5段の規定は適用されない。この法律の条文は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
 3~4議席を選出する選挙区においては、前段までの規定に従い、6人まで制憲会議員候補者を届け出ることができる。これに関して、前述の法律第5条第1段の規定は適用されず、5議席以上を選出するその他の選挙区に適用される。
 前段までに規定する要件に違反した場合、政党、選挙連合又は無所属候補者が選挙区で届け出た全ての立候補が却下されるものとする。

第31条 制憲会議員の選挙における男女間のバランス。
 制憲会議員の議席の配分及び割当てについては、以下の規定に従うものとする。:
(1)制憲会議員の選挙制度は、男女平等の代表を実現することを目指すものとする。そのために、偶数議席を配分する選挙区においては、男女同数の議席が選出されなければならない。奇数議席を配分する選挙区においては、男女の議席数の差が1議席を越えてはならない。
(2)議席の予備的な割当ては、この憲法の第139条、第140条及び第141条の規定に従い、国民投票及びその集計に関する法律第18.700号第121条を適用して行うものとする。この法律の条文は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
(3)予備的な割当てが(1)に従って行われた場合、その候補者は、選出された制憲会議員と宣言されるものとする。
(4)選出された制憲会議員の予備的な割当ての結果、男女間の比率が(1)に規定する比率と異なる場合、(3)及び国民投票及びその集計に関する法律第18.700号第121条(4)(d)の規定は適用されず、以下の手続きに従うものとする。:
 (a)(1)に規定する最低配分数にするために増加又減少させる男性及び女性の人数を決定する。
 (b)予備的に割り当てられた過剰代表の性別の候補者を、個人の得票数に従い、下位から上位の順に並べる。
 (c)単一政党又は選挙連合の名簿の場合は、同一の政党の、予備的に議席を割り当てられていない最も得票数の多い過少代表の性別の候補者を、又は無所属の候補者間で作成した名簿の場合は、過少代表の性別の最も得票数の多い候補者を、予備的に割り当てられた過剰代表の性別の候補者の代わりに、制憲会議員として宣言する。
 同じ政党で議席を維持できない場合、同じ政党又は選挙連合の中から、最も得票数の多かった過少代表の性別の候補者を、最も得票数の少なかった過剰代表の性別の候補者の代わりに、制憲会議員として宣言する。
 この規定を適用しても男女間のバランスが取れない場合、(b)の名簿で次の過剰代表の性別の候補者に、引き続き同じ手続きを行うものとする。
 いかなる場合も、名簿外で選出された無所属の国民については、再割当ては行わないものとする。ただし、これらは、(1)に規定する男女間の最低限度の平等又は差異を遵守するために考慮されるものとする。
 2020年10月25日日曜日の国民投票において、国民が合同制憲会議を選択した場合、合同制憲会議のために選出される国民の選挙は、本条が適用されるものとする。

第32条 この改正の公布から最長2年間、現在のCOVID-19のパンデミックにより、代議院、元老院及び議会本会議(第24条及び第56条の2の規定の目的上は後者)は、国又は1つ若しくは複数の州の住民の健康又は生命に重大な危険をもたらし、その全部又は一部の出席を妨げる保健検疫又は災害による憲法上の例外事態が宣言された場合、及びこの障害が継続する間、オンライン上で活動することができる。
 各議院の会議は、各議員の3分の2を代表する委員会の同意を要するものとする。会議を開き、法案及び憲法改正案を採決し、その独占的な権限を行使することができる。
 オンライン手続は、議会議員の投票が個人的かつ正当で、委任されたものでないことを保障するものとする。
 第1段に規定する議会本会議の場合、両議院の議長は、その義務を遂行する国民議会の下部機関、その会議に直接出席できる者、及びその全部又は一部をオンラインで行うか否かについて合意しなければならない。
 第24条第3段に規定する、本会議における2020年の国家の行政及び政治状況について報告は、7月31日に行うものとする。

第33条 法律第21.200号に従い、共和国大統領が免除された最高政令によって行った国民投票の公示は、無効とする。
 この憲法改正が官報に掲載されてから3日後、共和国大統領は、免除された最高政令により、第130条に規定する国民投票を2020年10月25日に公示する。
 この憲法改正の前に出された国家テレビ委員会が採択した協定及び第130条第6段に規定する選挙裁判所が言い渡した不服申立てに対する判決は、引き続き効力を有し、2020年10月25日の国民投票にも完全に適用されるものとする。
 共和国大統領が免除された最高政令によって公示した制憲会議員の選挙は、第130条最終段の規定に従い、2021年5月15日及び16日に実施する。

第34条 地方自治体に関する憲法上の組織法である、法律第18.695号第106条の規定にかかわらず、地方自治体の次回の選挙は2021年5月15日及び16日に実施する。この法律の条文は、2006年法律第1号に基づく内務省令により、改正、調整及び体系化されたものである。
 この憲法改正の公布日に在任する首長及び地方議員の任期は、2021年6月28日まで延長されるものとする。
 第1段に規定する法律に基づく省令第74条(a)及び(b)に定める欠格事由は、2019年10月25日から選挙当日まで、前述の地位又は役職にあった者に適用される。
 第1段に規定する法律に基づく省令第83条の規定にかかわらず、第1段に規定する選挙で選出された首長及び地方議員の任期は、前述の規定に従って就任する日である2021年6月28日に開始し、2024年12月6日までとする。

第35条 2017年法律第1号に基づく大統領府官房長官発行の政令第3条第3段及び第4段の規定にかかわらず、州知事及び首長の候補者の指名のための次回の第1回選挙は、2021年5月15日及び16日の選挙のために、2020年11月29日に実施する。この政令は、共和国大統領、議会議員、州知事及び首長の候補者の指名のための予備選挙制度を定める法律第20.640号の、改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。

第36条 2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第5条第4段及び第6段の規定を損なうことなく、制憲会議員、州知事、首長及び地方議員の、政党に所属する候補者は、2019年10月26日から立候補を届け出るまで、他の政党に所属してはならない。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 制憲会議員の無所属候補者は、無所属候補者の名簿であるか、政党に所属しているかを問わない。州知事、首長又は地方議員は、2019年10月26日から立候補の届出期限まで、政党に所属してはならない。

第37条 この憲法改正の公布日に、2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令第6条に基づく住所認定の請求から生じる選挙人名簿への登録、第13条(a)から(e)までに規定する情報の更新、及び第23条に規定する修正を再開するものとする。この政令は、選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 前述の法律に基づく政令第29条の規定にかかわらず、選挙人名簿の登録、更新及び修正は、第130条に規定する国民投票の140日前に停止されるものとする。
 選挙人名簿及び前述の法律に基づく政令第II編に規定する欠格者名簿の作成は、同編及び第III編の規定が適用されるものとする。

第38条 この憲法改正の公布後30日以内に、法律第19.882号によって設置される最高公共経営評議会は、国務大臣、代議院議員及び元老院議員の報酬を、第62条に規定する条件の下で1度だけ定める。この報酬は、第38条の2に規定する決定が行われるまで効力を有するものとする。
 前述の評議会は、この改正の公布後90日以内に、第38条の2に規定するその他の当局の報酬を1度だけ定める。この報酬は、前述の決定が行われるまで効力を有する。同様に、同じ期間内に、知事(intendente)及び知事の報酬を定める。この報酬は、州知事が就任する日まで効力を有するものとする。
 最高公共経営評議会は、前述の当局が受け取る直近の報酬を、その調査によって正当化される割合だけ減額する。そのために、国家行政職給与単一水準及び第38条の2に規定するパラメータを考慮するものとする。
 最高公共経営評議会は、この国の経済の実態及び比較政策分析を特別に考慮するものとする。

第39条 COVID-19の結果宣言された災害による憲法上の非常事態から派生する社会的影響を緩和するために、例外的に、1980年政令第3.500号が適用される個人年金制度の加入者は、任意かつ一度限り、強制拠出の個人資産口座に積み立てられた基金の10%まで引き出すことが認められ、引出しの上限額は150UF相当額、下限額は35UF相当額とする。積立基金の10%が35UF未満の場合、加入者はその金額まで引き出すことができる。個人資産口座に積み立てられた基金が35UF未満の場合、加入者は同口座に積み立てられた全額を引き出すことができる。引き出された資金は、あらゆる法的目的において、特別に不可侵であるものとする。源泉徴収、控除、法律上又は契約上の相殺、差押え、又はいかなる形態の司法上若しくは行政上の担保の対象とはならない。また、扶養義務から生じる債務を損なうことなく、離婚手続において既に決定された経済的な補償額から控除することもできない。
 本条における引き出された資金は、いかなる法的効果においても、収入又は報酬を構成しない。その結果、全額が支払われ、年金基金運用会社による手数料又は控除の対象とはならない。
 加入者は、この憲法改正の公布後365日以内に、災害による憲法上の非常事態宣言の有無にかかわらず、資金の引出しを請求することができる。
 加入者は、年金基金管理者が提供するデジタル、電話及び対面のサポートを備えたプラットフォーム上で資金の引出しを請求することができる。遅延のない効率的な手続きを保障するものとする。この規定に基づいて加入者に支払われる資金は、加入者の管理手数料又は費用負担なしで「アカウント2」、又は銀行口座、若しくは加入者が決定する金融機関及び補償基金の口座に、1回につき最大75UFを2回に分けて自動的に振り込むものとする。この規定に基づく引出しは、COVID-19のために法律又は規制規則によって定められる直接的な譲渡、給付、代替融資及び一般的な経済的措置と両立するものとする。資金の引出しは、危機のために講じられるその他の措置の計算上考慮されず、その逆もまた同様である。
 老齢年金、障害年金又は遺族年金の受給者を含め、1980年政令第3.500号が適用される個人年金制度に加入する者は、この制度の加入者とみなす。
 積み立てられ、引出しが認められた資金の受渡しは、以下の方法で行われる。:
・加入者が属する各年金基金管理者に申請書が提出されてから最長10日以内に50%を支払う。
・残りの50%は、前回の払出しから30日以内に支払う。

 この規定による資金移転制度の実施及びその他の措置は、加入者に無料で提供される。また、年金基金管理者は、この規定の適用によって講じられた措置の記録を年金監督庁及び中央銀行に提出するものとする。
 この規定の年金基金管理者の義務の遂行、監督及び制裁は、その所管機関が、法的権限の範囲内で責任を負うものとする。

第40条 第109条の憲法改正は、チリ中央銀行の憲法上の組織法である、法律第18.840号の改正を組み込む法律が発効した後に施行される。この法律は、中央銀行に付与される新たな権限の行使を規制するものである。

第41条 第130条に規定する国民投票及び第142条に規定する憲法制定の国民投票の実施に関する特別規定。選挙管理委員会は、共和国政治憲法第130条及び第142条に規定する国民投票の45日前までに、委員の5分の4以上の賛成による決定により、前述の国民投票の実施に必要な規則及び指示を発行する。これにより、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令で定めるものとは異なる特別な規則を制定することができる。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。前述の第130条第4段の規定を損なうことなく、以下の事項について定めるものとする。:
(a)投票所の組織、設置及び運営。
(b)投票所の運営時間。最大12時間まで延長することができる。また、各種団体の投票時間の優遇措置を実施し、在外投票所からの開票速報のスケジュールを定めることができる。
(c)排除する投票所及び開票所の所長及び職員の人数及びその理由。また、その職務を遂行するために、保健当局が定める基準に従い、健康上のリスクがある選挙人を排除するための認定方法。
(d)投票所内の最大収容人数。投票所への出入りを管理すること。また、投票所内外で投票者と距離を置くものとする。
(e)投票所、投票箱及び秘密投票室における必要最小限のソーシャルディスタンス。投票所長、代理人及び報道関係者のソーシャルディスタンスを定めるものとする。
(f)各投票所の秘密投票室の形状及び数を定めること。
(g)国民投票の各選択肢に対する代理人の最大人数を定めること。代理人は、選挙評議会及び投票所事務局での手続き、並びに投票所及び開票所での投票、開票及び集計に立ち会うことができる。
(h)投票所及び開票所で利用可能な投票用品。
(i)投票用紙に記入し、投票所の選挙人名簿に署名するための鉛筆の種類を定めること。
(j)選挙人及び投票所内の者は、マスク及びその他の衛生保護手段を使用する義務を負うこと。
(k)保健省との協定に基づき、一般的かつ強制的な手順書を発行すること。これには、選挙評議会、投票所の代理人及びその顧問、並びに投票所及び開票所の職員の手続きの実施において、特に前述の(d)、(e)、(g)及び(j)に規定する、遵守するべき衛生規則及び手順が含まれる。この手順書は、選挙人、代理人、投票所内外の治安を守る軍及び公安部隊の隊員、並びに選挙に関する職務又は任務を遂行するあらゆる公務員に、その所属機関にかかわりなく、義務付けられるものとする。

 いかなる場合も、一般的な衛生措置は、国、州又はコムーナにおいて、第130条に規定する国民投票の実施に影響を与えることがあってはならない。
 第1段に規定する選挙管理委員会の決定は、その採択後2日以内に官報及びそのウェブサイトに掲載するものとする。前述の決定は、公示から3日以内に、選挙裁判所に不服を申し立てることができる。裁判所は、不服申立てが提起されてから10日以内に裁決し、これに対して上訴又は訴訟を提起することはできない。
 2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第34条に規定する事項には、この規定の規則及び指示に従って講じられた衛生措置に関する情報が含まれる。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 2021年5月15日及び16日の選挙実施に関する特別規定。2021年5月15日及び16日に実施される地方自治体選挙、州知事選挙及び制憲会議員選挙は、関連する法規に従い、以下の特別規定が適用される。:
(1)選挙管理委員会は、2021年5月15日及び16日に第1段に基づく選挙を実施するために必要な規則及び指示を、選挙開始の20日前までに発行する。これには、同段に規定する事項に加え、以下の事項に関する規則及び指示が含まれる。:
 (a)投票所の設置。必要に応じて文部省に通知するものとする。
 (b)各種団体に対する優先投票時間の決定。
 (c)2021年5月15日に投票を終了し、投票箱を封印する手順、及び2021年5月16日に投票を再開する手順。
 (d)2021年5月15日の投票日終了後の、投票所における投票箱及び投票用品の封印及び保管の手順。保管は、選挙評議会及び選挙管理機関の代理人が責任を負う。そのために、治安維持、並びに投票箱及び選挙用品の保管場所の警備について、内務公安省及び国防省と調整し、軍及びカラビネーロス・デ・チレの支援を得て実施するものとする。投票箱は投票所長によって封印され、翌日再び開封される。これは、投票所の代理人の立会いを妨げるものではない。
 投票箱及び投票用品は、2021年5月15日の夜から5月16日の朝まで、選挙管理機関が発行する規則に従い、特別な封印が施された保管場所に保管される。
 同様に、保管場所は、選挙管理機関が発行する規則に従い、扉及び窓に特別な封印を施し、閉鎖された状態にしなければならない。
 一般代理人は、2021年5月15日の夜から16日の朝まで投票所に待機することができる。いかなる場合も、投票箱及び投票用品の保管場所に立ち入ることはできない。
 選挙評議会の代理人又はその指名する者は、2021年5月15日の夜から16日の朝まで、投票所に待機した者の名簿を保管するものとする。
 (e)投票の集計順序。
(2)第3段及び第4段の規定は、選挙に適用される。
(3)法律又はその他の規則において、2021年4月11日の選挙又は2021年4月10日及び11日の選挙への言及は、2021年5月15日及び16日の選挙への言及と解釈するものとする。
(4)選挙当日まで又は選挙当日から計算する、地方自治体選挙、州知事選挙及び制憲会議員選挙に適用される規則に規定する期間、並びに第131条最終段に規定する期間は、2021年5月16日をその目的とみなす。ただし、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第55条、第60条及び第122条に規定するものを除く。この場合は、2021年5月15日を意味するものとする。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(5)投票所職員として任命された者は、2021年5月15日及び16日に職務を遂行するものとする。
(6)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第53条及び第55条に規定する、2021年5月15日及び16日に投票所長の職務を効果的に執行した者に対する賞与。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。前述の法律第18,700号の第I編(8)に基づいて任命された投票所長で、前述の選挙日のうち1日のみ職務を執行した者は、同法第53条第1段に規定する賞与を受け取ることができる。また、同法第63条に基づいて任命された投票所長には、職務を遂行した日について1日30,000ペソが支払われるものとする。
(7)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第60条に規定する選挙評議会の代理人の賞与は、5月15日及び16日に実施される選挙に際して行う全ての業務に対して、総額6UF相当とする。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
(8)2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第60条に規定する選挙評議会の代理人顧問の賞与は、5月15日及び16日に実施される選挙に際して行う全ての業務に対して、総額6UF相当とする。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。

 選挙管理委員会は、2020年、2021年及び2022年の選挙プロセスについて、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令で定めるものとは異なる特別な規則を定め、前段に規定する規則及び指示を同様の条件の下で発行するものとする。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。ただし、第1段に規定する決定の時に、その当局が発行する衛生警告が有効であることを条件とする。

第42条 第130条及び第142条に規定する国民投票の選挙広報の実施及び透明性のために、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第I編(6)に規定する選挙広報に関する規制規則を損なうことなく、以下の特別規定が適用される。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。:
(1)国民投票の運動のための献金の限度額。2017年法律第4号に基づく大統領府官房長官発行の政令第39条の規定を損なうことなく、前述の国民投票の選挙運動のために党員及び第三者が政党に行う個人献金の総額は、500UFまでとする。この政令は、政党に関する憲法上の組織法である、法律第18.603号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 前述の運動のために自然人が市民社会団体に行う個人献金の総額は、500UFまでとする。無所属の議会議員の場合、この限度額は60UFまでとする。
 市民社会団体は、その構成及び名称にかかわらず、営利を目的とするものを除いて、献金を受け取り、選挙広報を行うためにのみ、そのために発行された指示に従い、選挙管理機関に登録することを要する。
(2)献金の公表。全ての献金は公開されるものとする。選挙運動期間中に献金を受け取った政党、無所属の議会議員及び市民社会団体は、献金を受け取ってから3日以内に、献金者の氏名及び身分証明書番号を選挙管理機関に報告しなければならない。これは、選挙管理機関のウェブサイトで公開され、毎日更新される。ただし、40UF未満の献金については、献金者の身元を秘匿して報告するものとする。
(3)選挙費用の限度額。政党、無所属の議会議員及び市民社会団体は、国民投票に付される各選択肢のために運動員を編成することができる。この運動員は、この憲法改正案が公布さ れてから3日以内に、選挙管理機関に登録しなければならない。
 全ての運動員又は政党の選挙費用の限度額は、国民投票に付される各選択肢について計算され、0.005UFに国民投票の公示日における選挙人の人数を乗じたものとする。各団体の個人限度額は、連携する無所属議員を含め、前回の代議院議員選挙での得票率を適用して決定する。この選挙に参加しなかった政党は、得票数が最も少なかった政党と同様の限度額とする。
 2つ以上の政党が運動員を編成することを決定した場合、参加政党の得票数の合計が、前述の費用限度額の計算において考慮されるものとする。
 選挙費用の限度額を決定するために、政党は、この憲法改正の公布から3日以内に、選挙管理機関がそのために作成する登録簿に、個人又は運動員として参加するかを明記して登録するものとする。選挙管理機関は、前述の期間満了後3日以内にその計算を行い、選挙費用の限度額をウェブサイト及び官報で公表する。政党は、1つ以上の国民投票の選択肢に登録することができる。この場合、各選択肢の限度額は、どちらか一方の選択肢を支持する代議院議員の人数に基づいて計算するものとする。
 市民社会団体の場合、国民投票の各選択肢の選挙費用の限度額は、0.0003UFに国民投票の公示日における選挙人の人数を乗じたものとする。
 無所属の議会議員の場合、国民投票の各選択肢の選挙費用の限度限は、選挙管理機関によって認められた限度額が最も少ない政党の限度額と同等とする。
 本項の規定に基づく選挙管理機関の決定が公表されてから3日以内に、選挙裁判所に不服申立てを提起することができる。選挙裁判所は、申立てがあった日から5日以内に、これを略式で解決するものとする。
 憲法制定の国民投票の場合、本項第1段及び第4段に規定する3日の期間は、第142条第1段の規定に従い、共和国大統領が憲法制定の国民投票を公示する免除された最高政令の公布日から起算するものとする。
(4)献金の禁止。外国の自然人又は法人からの運動のための献金は、チリにおいて適法に選挙権を行使することができる外国人によるものを除いて、禁止される。また、政党を除いて、チリで設立された法人からの運動のための献金も禁止される。
(5)選挙広報及び透明性の原則。自然人が表現の自由を行使して行う、デジタルメディア、ウェブサイト、ソーシャルネットワーク、電話及び電子メールを含む、あらゆる手段による思想の発信は、選挙広報と解釈してはならない。
 ラジオ局及び出版社は、選挙管理機関が指示によって定める期間、そのメディアと選挙広報を契約した全ての者の身元及び金額を選挙管理機関に提出しなければならない。この情報は、毎日更新される選挙管理機関のウェブサイトに掲載されるものとする。
 前段までの規定に違反した報道機関又はラジオ局の責任者は、10~200UTMの罰金に処されるものとする。放送メディアを所有又は運営する会社にも、同様の制裁が適用される。
 この規定に基づき科される罰金に加え、選挙管理機関は、適用される制裁及び違反者の身元をウェブサイトで公表するものとする。
(6)デジタルメディアによる選挙広報。政党、無所属の議会議員又は市民社会団体がデジタルプラットフォームを利用するために締結した契約は、これらの機関から選挙管理機関に報告される。選挙管理機関は、これを公表するものとする。選挙管理機関はこの情報をデジタルメディアプロバイダーに要求することができる。デジタルメディアプロバイダーは、選挙管理機関が定める方法及び期間内に、選挙広報の契約者全員の身元及び金額を選挙管理機関に提出しなければならない。この情報は、毎日更新される選挙管理機関のウェブサイトに掲載されるものとする。
(7)制裁及び手続き。本条(1)及び(3)の規定に違反した場合、献金又は選挙費用の超過額の2~4倍の罰金に処されるものとする。
 (4)の規定に違反した場合、不当に受け取った金額の2~4倍の罰金に処されるものとする。違反した法人は、違法に献金した金額の2~4倍の罰金に処されるものとする。
 その他の本条の違反で、特別な罰則がない場合は、10~100UTM相当の罰金に処されるものとする。

 選挙管理機関は、その組織法に従い、本条に規定するあらゆる犯罪を審理する責任を負う。制裁の適用については、特に、段階性、反復性及び違反に関する金額との比例性の基準を考慮するものとする。制裁を科す選挙管理機関の決定は、再審理のための上訴及び不服申立ての対象となるものとする。その決定の通知から5日以内に、補助金により、選挙裁判所に提起することができる。

第43条 制憲会議員選挙における先住民族の参加。
 法律第19.253号で承認される先住民族の代表及び参加を保障するために、制憲会議は、先住民族のために17議席を割り当てるものとする。この議席は、この改正の公布日に法律第19.253号で承認される民族にのみ適用される。
 この憲法の第13条に規定する要件を満たす先住民族は、候補者となることができる。候補者は、先住民族開発公社が発行する先住民族身分証明書により、これに所属することを証明しなければならない。Chango族の候補者の場合、先住民族の身分は、本条第10段の規定に基づく宣誓供述書、又は先住民族開発公社に提出する先住民族身分申請書によって認定されるものとする。各候補者は、法律第19.253号第1条で承認される民族のうち、自己が所属する1つの先住民族を代表するために登録するものとする。
 候補者は、所属する民族に応じて、以下の州に選挙人として住所を有することを証明しなければならない。:Arica y Parinacota州、Tarapacá州又はAntofagasta州におけるAimara族代表。サンティアゴ首都州、Coquimbo州、Valparaíso州、Libertador General Bernardo O'Higgins州、Maule州、Ñuble州、Biobío州、La Araucanía州、Los Ríos州、Los Lagos州又はAysén del General Carlos Ibáñez del Campo州におけるMapuche族代表。パスクア島コムーナにおけるRapa Nui族代表。Arica y Parinacota州、Tarapacá州又はAntofagasta州におけるQuechua族代表。Antofagasta州におけるLican Antay族又はAtacameño族の代表。Atacama州又はCoquimbo州におけるDiaguita族代表。Atacama州又はCoquimbo州におけるColla族代表。Antofagasta州、Atacama州、Coquimbo州又はValparaíso州におけるChango族代表。Magallanes y de la Antártica Chilena州におけるKawashkar族代表。Magallanes y de la Antártica Chilena州におけるYagán族又はYámana族の代表。
 Mapuche族、Aimara族及びDiaguita族の場合、候補者と同じ民族の、先住民族開発公社に登録される3つ以上のコミュニティ若しくは5つの先住民族協会、又は法律第19.253号に基づいて承認される伝統的なカシカスゴの後援を要する。また、登録されていない先住民族の代表団体が後援することもできる。この場合、3団体以上でなければならない。そのような候補者は、本条第10段の規定に従い、後援者と同じ先住民族であることを証明する120人以上の署名によって後援することもできる。その他の民族については、本条第10段の規定に従い、1つのコミュニティ、登録協会若しくは未登録の先住民族団体の後援、又は後援者と同じ民族に所属することを証明された者の60人以上の署名による後援で足りるものとする。
 後援は、そのために招集された後援者集会の議事録によって証明する。以下の任意の担当官の面前で承認されることを要する。:公証人、地方自治体書記官若しくはその職務を委任された職員、市民登録・身分証明機関若しくは先住民族開発公社の職員である。又は選挙管理機関に直接、出頭し、若しくは固有の暗証番号でアクセスするものとする。各後援団体は1人の候補者しか後援できない。
 本条に規定する署名による候補者の後援は、選挙管理機関が提供する電子プラットフォームを通して行うことができる。本人認証後にアクセスできるものとする。この場合、各候補者の後援は、電子的手段によって署名されたものとみなす。選挙管理機関は、このプラットフォームを通して、立候補を届け出るための後援者名簿を適時に作成する。このプラットフォームは、その適切な機能を保障するために必要なセキュリティ基準に準拠するものとする。
 立候補の届出は、平等性を保障するために置き換えられる、候補者と同じ要件を満たす異性の平等性候補者を指定して登録するものとする。
 投票用紙は、法律第19.253号第1条で承認される先住民族ごとに個別に作成する。投票用紙には、「先住民族の制憲会議員及び代替平等性候補者」という表題を印刷する。次に、その所属する先住民族を記載する。各投票用紙には、その先住民族の候補者全員の氏名を記載する。氏名の次に、同じ行に、その代替平等性候補者の氏名及び候補者の選挙人としての住所が所在する州を括弧内に記載する。候補者の氏名は、最初に州別に、州内では姓のアルファベット順に、女性から始めて男女交互に記載する。
 この手続きを実施するために、選挙管理機関は、選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号第33条に規定する選挙人名簿において、先住民族の選挙人及びその所属する民族を、国が入手することができる以下の情報に基づいて認定するものとする。この法律の条文は、2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。:(a)全国先住民族身分登録簿に登録されている者の名簿。(b)Mapuche姓を含む、証拠となる行政データ。先住民族開発公社長官の免除された決定の規定に従うもの。(c)1993年以降の先住民族奨学金プログラム(初等、中等及び高等教育)申請者の先住民族姓の名簿。(d)先住民族開発公社の先住民族評議員選出のための特別先住民族登録簿。(e)先住民族コミュニティ及び先住民族協会の登録簿。(f)パスクア島開発委員会の委員選挙のための名簿。この名簿は、選挙の80日前までに選挙管理機関が電子的に公表する。(a)、(c)、(d)、(e)及び(f)の場合、その情報は、先住民族開発公社から選挙管理機関へ、その定める期間内に提供されるものとする。(b)の場合、その情報は同様の条件で、市民登録・身分証明機関から提供されるものとする。
 以下の者は、その選挙区の一般の会議員候補者又は自身の民族の候補者のいずれかに投票することができる。:(a)前段に基づき、選挙管理機関が先住民族の選挙人として認定した市民。(b)その名簿に記載されていないが、選挙期日前に先住民族の選挙人であることを自認する市民は、以下の方法により、選挙管理機関から認定を受けるものとする。:(1)先住民としての身分を証する先住民族開発公社からの証明書により、その身分を証明すること。(2)選挙管理機関が作成する宣誓供述書で、先住民族の身分取得に関する法律第19.253号に定める条件のいずれかを満たすことを宣言する旨を明示するもの。以下の任意の担当官に提出するものとする。:公証人、地方自治体書記官若しくはその職務を委任された職員、市民登録・身分証明機関若しくは先住民族開発公社の職員である。又は選挙管理機関に直接、出頭し、若しくは固有の暗証番号でアクセスするものとする。宣誓供述書は、利害関係者が選挙の45日前まで選挙管理機に提出することができる。又はそこに記載された情報は、本段に規定するその他の団体が選挙管理機関に提出するものとする。Rapa Nui族の選挙人の場合は、その後の認定を要しない。
 前段各項に該当する選挙人は、その住所にかかわりなく、所属する民族の候補者1人に投票することができる。
 この名簿は、選出される議席数を拘束するものではない。また、制憲会議員選出プロセスの枠組みの中で、先住民族の候補者が投票できるようにすることのみを目的とするものではない。
 地方自治体及び先住民族開発公社は、先住民族の選挙人への周知及び登録を促進するための財源及び支援手段を割り当てることができる。
 本条における先住民族に割り当てられる17議席は、この憲法の第141条に規定する選挙区において選出される155議席の中から、選挙管理機関が決定するものとする。そのために、選挙管理機関は、本条に規定する議席数に達するまで、2017年の最後の人口調査において先住民族として宣言された18歳以上の者の割合が最も高い選挙区から、これらの議席を差し引くものとする。ただし、差し引くことができるのは1地区1議席のみで、会議員を3人選出する選挙区については差し引くことができない。この調整のために、国家統計院は、選挙管理機関に、各地区の最後の人口調査において先住民族であると宣言した18歳以上の者の総数に関する情報を提供するものとする。
 選挙管理機関は、この改正の公布後5日以内に、前段に該当する議席を決定するものとする。
 制憲会議の先住民族代表の選挙は、全国単一の選挙区で行うものとする。 議席の割当ては、以下の方法で行うものとする。:
 サンティアゴ首都州、Coquimbo州、Valparaíso州、Libertador General Bernardo O'Higgins州又はMaule州の選挙区に居住するMapuche民族の候補者のうち、得票数が最も多かった候補者が予備選挙に選出される。次に、Ñuble州、Biobío州又はLa Araucanía州に選挙人として住所を有する、Mapuche族の候補者のうち、得票数が最も多かった4人の候補者が予備選挙に選出される。次に、Los Ríos州、Los Lagos州又はAysén del General Carlos Ibáñez del Campo州に選挙人として住所を有する、Mapuche族の候補者のうち、得票数が最も多かった2人の候補者が予備選挙に選出される。
 また、Aimara族の候補者のうち、得票数が最も多かった2人の候補者が予備選挙に選出される。
 その他の民族については、その民族の候補者のうち、得票数が最も多かった候補者が予備選挙に選出される。
 先住民族を代表する制憲会議員の最終的な議席配分において、以下に規定する方法により、男女平等を保障するものとする。:
 Mapuche族の場合。候補者の予備的割当ての後に、一方の性別の候補者が他方の性別の候補者を2議席以上上回った場合、以下の方法により、その代替平等性候補者に置き換えるものとする。:得票数が最も少なかった過剰代表の性別の候補者は、代替平等性候補者に議席を譲り渡す。この手順を、いずれかの性別が他方の議席を1議席上回るまで、必要な回数だけ繰り返す。
 Aimara族の場合。最多得票で選出された候補者が同性の場合、予備選挙で最も得票数の少なかった候補者を、前段と同様の方法で置き換えるものとする。
 1議席のみを有するその他の民族の場合。その議席を合計した最終的な結果が男女間のバランスを実現しない場合、男女間のバランスが取れるまで、最も得票数の少ない候補者又は過剰代表の性別の候補者を、その代替平等性候補者と置き換えることにより、これを修正するものとする。
 前段までの規定において、得票数及びその民族の選挙人総数に関して最少の候補者を、最も得票数の少ない候補者とみなす。
 その他の事項については、一般的な規則を制憲会議員に適用するものとする。

第44条 第131条の規定を損なうことなく、法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第32条の目的のために、制憲会議員選挙におけるテレビ放送枠の総時間は、以下に規定する方法により、先住民族候補者、無所属候補者及び政党又は選挙連合の候補者に割り当てられるものとする。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。
 先住民族の情報に基づく投票を保障するために、総選挙における制憲会議員放送枠として設定された時間の13%に相当する時間の先住民族選挙放送枠を設け、これを各民族に比例配分するものとする。
 選挙放送枠の時間は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第32条第4段に規定する方法で割り当てられる。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。また、無所属候補者名簿に記載されている無所属候補者又は名簿外の無所属候補者については、政党名簿に記載されている無所属候補者を除いて、前述の法律第32条第1段に規定する時間に加え、以下の方法で決定されるテレビ放送枠を考慮するものとする。:
(a)無所属候補者には、無所属候補者名簿に記載されているか否かにかかわりなく、1秒が各候補者に均等に割り当てられる。
(b)無所属候補者は、無所属候補者名簿に記載されているか否かにかかわりなく、割り当てられた時間を無所属候補者名簿に譲り渡すことができる。国家テレビ委員会は、本項に規定する無所属候補者名簿による選挙放送枠の時間の共同使用について、同委員会に通知する方法を定めるものとする。この情報は、選挙枠放送開始4日前の0時までに通知しなければならない。

第45条 選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する憲法上の組織法である、法律第19.884号第15条の規則を適用し、先住民族に割り当てられる議席の候補者の選挙費用の追加的な償還は、獲得した1票につき0.01UFとする。この法律の条文は、2017年法律第3号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。選挙費用の償還の総額は、常に正規候補者に帰属する。

第46条 制憲会議員選挙におけるRapa Nui族の参加。
 制憲会議へのRapa Nui族の代表及び参加を保障するために、第43条の規定に従い、先住民族開発公社の先住民族身分登録簿、又はパスクア島開発委員会の委員選挙のための名簿に登録されたその民族の先住民族身分を有する者のみが投票できるものとする。
 この憲法の第13条に規定する要件を満たす先住民族は、候補者となることができる。また、先住民族開発公社が発行する先住民族身分証明書、又はパスクア島開発委員会の委員選挙のための名簿に登録されていること、及びパスクア島コムーナに居住していることにより、Rapa Nui族に所属することを証明しなければならない。
 Rapa Nui族の会議員候補者の選挙費用の追加的な償還については、第45条の規定が適用される。
 その他の事項については、第43条の規定又は一般的な規則を制憲会議員に適用するものとする。

第47条 制憲会議員選挙における障害者の参加。
 新しい政治憲法を起草する制憲会議の選挙への障害者の参加を保障及び促進するために、単一の政党又は選挙連合が作成する名簿上、候補者の総数の5%以上の割合を障害者のために設定しなければならない。この比率の計算上、結果は次の整数に近似させる。
 前段の目的のために、候補者は、法律第20.422号第13条に規定する証明書及び認定書を、立候補の届出日に取得していなければならない。市民登録・身分証明機関、又は保健省が所管する予防医学・障害者委員会は、この規定の公布から15日以内に、認定障害者に関する最新のデータを選挙管理機関に提供するものとする。この情報は、立候補届出日までに更新しなければならない。
 また、社会保障監督庁の全国労働安全衛生情報システムにおける記録に基づき、立候補の届出日に、障害年金の受給資格によってその障害を認定することができる。社会保障監督庁は、前段に規定する期間内に、選挙管理機関に受給者のデータを提供するものとする。
 前段までの規定に違反した場合、その要件を満たしていない政党又は選挙連合の制憲会議への立候補の届出は、全て却下されるものとする。却下された場合、この違反は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令第19条の規定に従い、立候補の受理又は却下に関する決定の通知日から4日以内に、選挙管理機関において是正することができる。この政令は、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。前述の規定を損なうことなく、同法第20条の規定に従い、不服申立てを提起することができる。

第48条 首長又は州知事への無所属候補者の立候の届出は、政党による届出の有無にかかわりなく、第36条に規定する要件の不遵守に基づき、選挙裁判所の判決によって却下されたものについては、選挙管理機関の州長官が、2006年法律第1号に基づく内務省令第116条及び2005年法律第1号に基づく内務省令第93条に規定する立候補特別登録簿に登録するものとする。前者の省令は、地方自治体に関する憲法上の組織法である、法律第18.695号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。後者の省令は、州の政府及び行政に関する憲法上の組織法である、法律第19.175号の改正、調整及び体系化された条文を定めるものである。この登録は、この憲法改正の公布日から2日以内に行うものとする。この登録に対して、訴訟、上訴又は不服申立てを提起することはできない。
 選挙管理機関の州長官は、前段と同じ期間内に、候補者に電子メールでその登録を通知するものとする。

第49条 地方自治体、州知事及び制憲会議員の次の選挙が延期されるために、以下の規定を適用する。:
(1)地方自治体、州知事及び制憲会議員の選挙に適用される規則に規定する選挙運動は、この憲法改正の公布日の24時から2021年4月28日の24時まで停止され、2021年4月29日から2021年5月13日木曜日まで再開されるものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、選挙広報に関しては以下の規定を適用する。:
 (a)選挙広報は、前項の停止期間中、国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、律第18.700号第31条及び第35条に規定に従い、実施することができない。この法律の条文は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。ただし、同法第36条に規定するものを除く。この改正の公布日に設置し、選挙管理機関に報告することを条件とする。
 停止期間中は、ソーシャルメディア、デジタルプラットフォーム、ソーシャルネットワーク及びインターネットアプリケーションで有料の広告を行うことはできない。
 (b)国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号第32条に規定する制憲会議員候補者の選挙広報の放送は、この憲法改正の公布日が2021年4月8日より前である場合、その日に停止する。前述の停止措置の結果、前述の第32条第7段に規定する放送日数を完了するまでに日数が余った場合、無料放送のテレビ局は、選挙の3日前までに、本号に基づき停止された放送に使用されたのと同じ条件で、同等の日数を、制憲会議員候補者の選挙広報の放送に充てるものとする。
 (c)国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号第34条の規定については、2021年2月10日から2021年5月13日までの期間と解するものとする。
 4月8日から5月13日までの期間中、選挙管理機関は、国家テレビ委員会に所属する放送局を通して、選挙の変更プロセス及びその新しいスケジュールについて通知するものとする。
(3)選挙費用の透明性、限度額及び管理に関する憲法上の組織法である、法律第19.884号の規定に関して、(1)に規定する選挙運動の停止期間中は、同法第2条第2段(c)、(d)及び(f)に規定する選挙費用のみ支出することができる。この法律の条文は、2017年法律第3号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号第38条の規定に関するものを除く。この法律の条文は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
(4)選挙権を有する者のみが、各選挙で使用される選挙人名簿に基づき、以下の規定に従って投票権を行使することができる。選挙人登録制度及び選挙管理機関に関する憲法上の組織法である、法律第18.556号第II編「選挙人名簿及びその監査」の規定を損なうことなく、選挙管理機関によって作成された確定選挙人名簿は、本来2021年4月10日及び11日に実施される選挙に使用するものとする。この法律の条文は、2017年法律第5号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
 選挙人の参加を促進するために、選挙人名簿の登録、更新及び修正は、2021年の予備選挙の場合、制憲会議員、州知事及び地方自治体当局の選挙の翌日から、その予備選挙の60日前まで再開される。2021年の大統領、議会議員及び地方議員選挙の場合、この再開は、制憲会議員、州知事及び地方自治体当局の選挙の翌日から行われ、前述のの総選挙の140日前に停止されるものとする。
(5)この憲法改正前に、地方自治体、州知事及び制憲会議員の選挙に適用される規定によって発行又は公布された所管機関の協定、議事録、決定又は行政行為は、引き続き効力を有し、2021年5月15日及び16日に実施される選挙に完全に適用される。ただし、本条によって修正されるものを除く。
(6)共和国大統領、議会議員、州知事及び首長の候補者指名のための予備選挙制度を定める法律第20.640号第3条第2段の規定を損なうことなく、同条に規定する予備選挙は2021年7月18日に実施される。この法律の条文は、2017年法律第1号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。
(7)公務員である候補者が請求した無給休暇は、配置、契約及び給与に関する労働法制において、労働者が反対の意思を表示しない限り、5月17日まで延長されると解されるものとする。
 共和国会計検査院の組織及び権限に関する法律第10.336号第156条及び第157条の規定を適用する上で、これらの条文に規定する30日の期間は、2021年3月12日から選挙当日までと解されるものとする。この法律の条文は、1964年財務省令第2.421号により、調整、体系化及び改正されたものである。
 2021年5月15日前に失効する法定休日を使用する候補者は、その失効前に、第1段の規定に従い、無給休暇を請求することができる。
 ただし、公務員で、この憲法改正の公布日に法定休日を使用している候補者は、この憲法改正の公布日の翌日から、理由を示すことなく、法定休日を停止し、勤務先で職務を再開することができる。2021年4月29日以降、運動期間が再開された場合、有利に計算された法定休日の残りの日数を改めて使用することができる。
 従業員から無給休暇の繰り延べを請求された民間部門の使用者は、その請求を拒否することはできない。いかなる場合も、このような繰り延べを解雇の理由とすることはできない。
(8)国民投票及びその集計に関する憲法上の組織法である、法律第18.700号第30条第1段に規定する公表は、この憲法改正が定める選挙について、選挙管理機関の定める期日に1度だけ行われるものとする。この法律の条文は、2017年法律第2号に基づく大統領府官房長官発行の政令により、改正、調整及び体系化されたものである。

第50条 第65条第4段(6)の規定を損なうことなく、COVID-19の結果宣言された災害による憲法上の非常事態から派生する社会的影響を緩和するために、例外的に、1980年政令第3.500号が適用される個人年金制度の加入者は、強制拠出の個人資産口座に積み立てられた基金の10%まで、自主的かつ例外的に新たな引出しを行うことが認められ、引出しの上限額は150UF相当額、下限額は35UF相当額とする。
 積立基金の10%が35UF未満の場合、加入者はその金額まで引き出すことができる。個人資産口座に積み立てられた基金が35UF未満の場合、加入者は同口座に積み立てられた全額を引き出すことができる。
 引き出された資金は、あらゆる法的目的において、特別に不可侵であるものとする。源泉徴収、控除、法律上又は契約上の相殺、差押え、又はいかなる形態の司法上若しくは行政上の担保の対象とはならない。また、法律第21.254号の規定に従い、扶養義務者又はその代理人の法的代位権、扶養義務から生じる債務による留保、停止及び差押えの権利を損なうことなく、離婚手続において既に決定された経済的な補償額から控除することもできない。
 扶養義務から生じる債務の支払いを請求する目的で、扶養債権者は、直接、又は法定代理人若しくは後見人を通して、扶養債務者の強制拠出の個人資産口座に積み立てられた年金基金の引出しを請求するために、法律の権限のみにより、債務者の権利に代位すると解されるものとする。この個人資産口座は、この改正を認める1980年法律第3.500号、法律第21.295号及び法律第21.248号により、債務の全額まで管理されるものである。異なる事件で複数の扶養債務があり、引出しが認められた資金が各扶養債務の支払いに十分でない場合、留保を命じた最も古い事件を審理する裁判所は、加入者である扶養債務者に代位して、又は任意に引き出された資金から支払われるべき各扶養債務の金額を按分して決定する。扶養債務が本条が引出し認めた資金より少ない場合、加入者は残額に対する権利を失わないものとする。
 年金基金管理者は、3日以内に、その旨を裁判所に、又はこの憲法によって認められる年金基金の引出しを請求するために、加入者がその機関に登録した電子メールアドレスに通知する。裁判所は、請求があった日から3日以内に、その事件に関する全ての決定を電子メールで加入者に通知する。あらゆる法的目的において、この通知はそれが発信された日に発効する。扶養債務に関して留保された資金は、扶養債権者が清算に異議を申し立てることができる期間の満了日、又は異議があった場合は、異議に関する決定が確定し執行可能となった日から10日以内に支払われるものとする。債務総額が引出し限度額を超える場合、代位はその限度額まで認められる。代位が許可された後に、裁判官は職権で、必要であれば債務を按分して清算し、引出しの支払いのために決定する銀行口座のデータを指定する。清算及びその按分が実行された後に、扶養債権者又はその代理人は、その年金基金管理者に直接請求することができる。同管理者は、代位及び債権の清算を認める判決の簡易的な写し並びにその実行の証明書の提示のみで、引出しの請求を受理するものとする。
 前段の規定を損なうことなく、この改正及び法律第21.248号によって認められる引出し金額について、裁判所の命令によって留保される、加入者の強制拠出の個人資産口座に積み立てられた資金による支払いを命じる決定は、前述の法律の規定に従い、発生し、支払うべき扶養債務について支払いを命じる具体的な金額を定め、年金基金管理者が振込みを行う銀行口座を指定し、同管理者が支払いを行う期間を定める。また、その決定は、支払いを命じる金額を超過する留保に関して、その留保を解除する命令を含む。これは、扶養債務者の強制拠出の個人資産口座の同じ金額に関して、他の事件による留保の命令を損なうものではないことを明示する。
 裁判所は、支払いを命じる決定を、可能な限り速やかに、電子的手段により、各年金基金管理者に通知するよう命じるものとする。民事訴訟法第50条に従い、司法府のウェブサイトで利用可能な電子的な日々の公告にその決定が掲載された時に、その決定は訴訟当事者に通知されたものとみなす。
 年金基金管理者は、命令の通知日から10日以内に、命令で指定された銀行口座に振込みを行うものとする。
 この改正及び法律第21.248号によって認められる引出しの金額について、強制拠出の個人資産口座に積み立てられた基金に関して2つ以上の留保が命じられ、その基金が扶養債務の支払いに十分でない場合、債権の総額に対する各債権の割合で支払われる。そのために、各事件の裁判官は、その割合に相当する金額を上限として、差別なく各債権に対する支払いを命じることができる。そのために、常に、他の留保を命じた裁判所と他の債権の金額について事前に協議し、支払いを命じる決定にこの情報及び割合の計算を記録する。また、支払いを命じられた金額を超過して留保された金額に関する各留保の解除は、扶養債務者の強制拠出の個人資産口座の同じ金額に関して、他の事件による留保の命令に影響を与えないことを明示する。
 本条における引き出された資金は、いかなる法的効果においても、収入又は報酬を構成しない。その結果、全額が支払われ、年金基金運用会社による手数料又は控除の対象とはならない。加入者は、この憲法改正の公布後365日以内に、災害による憲法上の非常事態宣言の有無にかかわらず、資金の引出しを請求することができる。
 加入者は、年金基金管理者が提供するデジタル、電話及び対面のサポートを備えたプラットフォーム上で資金の引出しを請求することができる。遅延のない効率的な手続きを保障するものとする。この規定に基づいて加入者に支払われる資金は、加入者の管理手数料又は費用負担なしで「アカウント2」、又は銀行口座、若しくは加入者が決定する金融機関及び補償基金の口座に自動的に振り込むものとする。この規定に基づく引出しは、COVID-19のために法律又は規制規則によって定められる直接的な譲渡、給付、代替融資及び一般的な経済的措置と両立するものとする。資金の引出しは、危機のために講じられるその他の措置の計算上考慮されず、その逆もまた同様である。老齢年金、障害年金又は遺族年金の受給者を含め、1980年政令第3.500号が適用される個人年金制度に加入する者は、この制度の加入者とみなす。積み立てられ、引出しが認められた資金の受渡しは、各年金基金管理者に申請書が提出されてから最長15日以内に支払う。この規定による資金移転制度の実施及びその他の措置は、加入者に無料で提供される。また、年金基金管理者は、この規定の適用によって講じられた措置の記録を年金監督庁及び中央銀行に提出するものとする。この規定の年金基金管理者の義務の遂行、監督及び制裁は、その所管機関が、法的権限の範囲内で責任を負うものとする。
 この改正が官報に掲載された日から365日以内に、年金受給者又はその終身年金受取人は、一度だけ任意に、年金受給者が年金の支払いを賄うために各保険会社に保管する技術的準備金の10%に相当する金額を上限として、その終身年金の受給を繰り上げることができる。ただし、その上限は150UFとする。
 年金受給者又はその受取人が請求することを選択した引出しは、実際に引き出された金額と同じ割合で按分して、将来の終身年金の月額に反映されるものとする。
 本条の前段までに規定する、財源の不可侵性及び性質、請求の処理、扶養債務の支払い、並びに金融市場委員会を含む、関連する機関への通知に関する規定は、年金受給者又はその受取人による、終身年金の繰上げの請求にも適用される。ただし、請求された資金の支払いは、請求の受理から最長30日以内に年金受給者又はその受取人に行うものとする。金融市場委員会は、前段までの規定の適用に必要な指示を発行する。
 申請手続、各種公租公課の免除、及びその他の本条に抵触しない規定は、第39条の規定に従うものとする。扶養義務に起因する債務の回収手続きは、法律の定めるところによる。
 この憲法の第38条の2の規定に基づいて報酬を規制されている者は、有給の労働者を除いて、本条に規定する引出しを請求することができない。加入者は申請時に、前述の事項を証明するために、その年金基金管理者に対し、前述の状況にないことを表明する簡易的な宣誓供述書を提出するものとする。
 本条に基づいて権利を行使した者は、1980年政令第3.500号第17条に規定する強制拠出金を、所属する年金基金管理者にその決定を通知した翌月から最低1年間の期間、報酬及び課税所得の11%に1ポイント増額することができる。また、拠出金の増額を取り消す決定を管理者に通知するものとする。この追加拠出金は、法定強制拠出金に適用される全ての規定が適用される。
 前述の規定を損なうことなく、本条に規定する引出しの権利を行使した者は、年金が繰下げ支給される各年について、個人口座への財政拠出金を受け取ることができる。本段に規定する財政拠出金の金額及びその受給方法は、一定の定足数のよる法律によって定めるものとする。

第51条 第130条第4段から第6段までの規定に関して、第143条の規定に従って憲法制定の国民投票に適用される規定を損なうことなく、投票所の割当てにおいて選挙人の住所の近接性を優先するために、選挙法を改正する法律第21.385号に含まれる規定を例外的に適用する。

第52条 この憲法改正の公布後3日以内に、代議院及び元老院は、第145条及び第146条に従い、専門家委員会及び許容性技術委員会の委員を選出するために、特別会議を召集するものとする。
 第153条に規定する規則は、専門家委員会が設置される前に制定する。規則が前述の期間内に国民議会で承認されなかった場合、国民議会両議院の事務局長の提案が承認されたものとみなす。

第53条 共和国大統領は、この改正の公布から3か月以内に、内務公安省が発行し、国防大臣も署名する1つ以上の法律の効力を有する政令により、第32条(21)最終段に規定する国境地帯の保護のための軍の権限及び任務を定めるために必要な規則を制定する権限を有するものとする。
 この規定は、関連する最高政令によって画定された国境地帯の区域における身元管理及び調査のための権限、並びに警察の裁量に委ねることのみを目的とする拘禁のための権限のみを軍に付与することができる。また、移民及び外国人に関する法律第21.325号第166条の規定のために、軍に管理当局と連携する権限を付与することもできる。
 この規定は、第32条(21)最終段に規定する法律が公布されるまで効力を有する。そのメッセージは、この改正が公布されてから6か月以内に、共和国大統領から国民議会に送付されるものとする。

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