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第200条【憲法により保障される事項】、第201条【憲法裁判所】、第202条【憲法裁判所の任務】

第5編【憲法上の保障】

第200条 憲法上の保障は以下の通りである。
(1)人身保護令状。個人の自由又は関連する憲法上の権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為があった場合に発行される。
(2)救済令状。次項に規定するものを除いて、憲法が認めるその他の権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為があった場合に発行される。
法規又は正規の訴訟上の決定に反することはできない。
(3)人身保護データ訴訟。憲法第2条第5項及び第6項に規定する権利を侵害又は脅かす、機関、公務員又は個人による行為又は不作為に対して提起される。
(4)違憲訴訟。法律、立法令、緊急政令、条約、議会議事規則、一般的な性質を有する県規則及び市町村条例のような、形式的又は実質的に憲法に違反する、法的効力を有する規則に対して提起される。
(5)民衆訴訟。憲法及び法律に違反する規則、行政規則、一般的な性質を有する決議及び政令に対して、これを発行する機関が何であれ提起される。
(6)コンプライアン訴訟。法的責任を損なうことなく、法規又は行政行為に従うことを拒否する機関又は公務員に対して提起される。

組織法により、これらの保障の執行及び規則の違憲又は違法宣言の効力を定める。

人身保護令状及び救済令状の執行は、憲法第137条の規定する非常事態の有効期間中も停止されない。

制限又は停止された権利に関するこの種の訴訟が提起された場合、管轄司法機関は制限された行為の合理性及び比例性を審査する。裁判官は緊急事態宣言又は戒厳令を審査することはできない。

第201条 憲法裁判所は憲法の管理機関である。自律的な独立機関である。5年の任期で選出された7人の裁判官によって構成される。

憲法裁判所の裁判官になるには、最高裁判所の裁判官と同様の要件を満たす必要がある。憲法裁判所の裁判官は、議員と同等の免責及び特権を享受する。同様の兼職禁止に服する。直後の再選はできない。

憲法裁判所の裁判官は、共和国議会が議員定数の3分の2以上の賛成によって選出する。1年前に辞任していない裁判官又は検察官は、憲法裁判所の裁判官に選任することができない。

第202条 憲法裁判所は以下の任務を負う。:
(1)違憲訴訟を第一審として審理すること。
(2)人身保護令状、救済令状、人身保護データ訴訟及びコンプライアンス訴訟を棄却する決定を最終審として審理すること。
(3)法律に従い、管轄権又は憲法によって付与された権限に関する紛争を審理すること。

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