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第191条【県政府、県議会、県知事】、第192条【県政府の任務】、第193条【県政府の財産及び収入】

第4編【国家機構】

第14章【地方分権】

第191条 県政府は、その権限の範囲内において、政治的、経済的及び行政的自治権を有する。その職務及び権限を妨げることなく、市町村との調整を行う。

これらの政府の基本的な組織構造は、規制及び監督機関としての県議会、執行機関としての県知事、並びに市町村と調整するための協議機関として、郡長及び市民社会の代表で構成される県調整審議会によって構成され、法律の定める職務及び権限を有する。県議会は7人以上25人以下の議員で構成され、各郡に1人以上、残りは法律に従い、有権者数を基準として選出される。

県知事は県副知事と共に直接選挙によって選挙され、任期は4年である。その権限は法律によって取り消すことができる。直後の再選はできない。元県知事又は元県副知事は、任期を少なくとも1期経過した後、同様の条件に従って再び立候補することができる。県議会議員は同様の方式で選挙され、任期も同一である。憲法に定める場合を除いて、これらの機関の権限は放棄できない。

共和国大統領、副大統領、議員又は市長に立候補するためには、県知事及び県副知事はそれぞれの選挙の6か月前に辞任しなければならない。

法律により、県議会におけるジェンダー、農村及び先住民族コミュニティ並びに先住民族の代表が参加しやすくするための最低割合を定める。同様の措置が市町村議会にも適用される。

県知事は、共和国議会が要請する場合、法律及び共和国議会議事規則に従い、その責任において共和国議会に出席する義務を負う。

第192条 県政府は、国家及び地方の開発政策及び計画と協調しながら、県の開発及び経済を促進し、その責任の範囲内で投資、活動及び公共サービスを奨励する。

県政府の任務は以下の通りである。:
(1)県の組織及び予算を承認すること。
(2)市町村及び市民社会と協議して県開発計画を策定及び承認すること。
(3)県の財産及び収入を管理すること。
(4)責任を負う事業の認可、免許及び権利を規制及び付与すること。
(5)県の社会経済開発を促進し、関連する計画及びプログラムを実施すること。
(6)県の運営に関する規則を定めること。
(7)法律に従い、農業、漁業、工業、農業関連工業、商業、観光、エネルギー、鉱業、道路、通信、教育、保健及び環境分野における活動(及び/又は)サービスを促進及び規制すること。
(8)県の範囲内かつ影響力を有するインフラ計画及び工事の実施のための、競争力、投資及び融資を促進すること。
(9)その権限の範囲内の事項について、立法の発議権を行使すること。
(10)法律に従い、その職務に付随するその他の権限を行使すること。

第193条 県政府の財産及び収入は以下の通りである。:
(1)その所有する動産及び不動産。
(2)年次予算法によって配分される特別の移転資金。
(3)法律によって県政府のために創設された租税。
(4)法律に従い、民営化、譲渡及び提供するサービスから生じる経済的権利。
(5)法律に従い、再分配的性質を有する県補償基金から配分される資金。
(6)使用料(canon)によって配分される資金。
(7)法律に従い、国家の保証の下で執行されるものも含め、その財政運営から得られる資金。
(8)法律の定めるその他の財産及び収入。

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