第153条【裁判官及び検察官の政治活動、労働組合及びストの禁止】、第154条【職務】、第155条【構成】
第4編【国家機構】
第9章【全国司法審議会】
第153条 裁判官及び検察官は、政治への参加、労働組合及びストを禁止される。第154条 全国司法審議会の職務は以下の通りである。:
(1)能力及び個人的評価に基づく公募により、あらゆる階級の裁判官及び検察官を任命すること。この任命には、公開投票において議員定数の3分の2以上の賛成が必要である。
(2)あらゆる階級の裁判官及び検察官を、7年毎に公開投票によって承認すること。あらゆる階級の裁判官及び検察官の部分的な業績評価を、3年6か月毎に司法研修所と共同で実施すること。承認されなかった者又は解任された者は、司法府又は検察庁に再任することはできない。
(3)最高裁判所裁判官及び最高検察官に懲戒免職の処分を適用すること。職権により、又は最高裁判所若しくは最高検察審議会の要請により、全ての事件の裁判官及び検察官にそれぞれ適用される。最高裁判官及び最高検察官の場合、合理性と比例性の基準を適用して、120日を上限とする戒告又は停職処分を適用することができる。最終決定は、利害関係者の事前の聴聞を経た上で、妥当なものでなければならない。これに不服を申し立てることはできない。
(4)裁判官及び検察官の懲戒処分の登録簿を登録、保管、更新及び公表すること。
(5)裁判官及び検察官に、その認定となる公式の職名を付与すること。
(6)年次報告書を議会の本会議に提出すること。
第155条 全国司法審議会は、公募によって選任される任期5年の7人の常勤議員によって構成される。再選は禁止される。欠員補充は公募の成績順で厳正に選任される。
この公募は、以下の委員によって構成される特別委員会が責任を負う。:
(1)オンブズマン。委員会を主宰する。
(2)司法府の長。
(3)検事総長
(4)憲法裁判所長官
(5)共和国会計検査院長
(6)50年以上の経歴を有する国公立大学の学長の投票によって選出された学長。
(7)50年以上の経歴を有する私立大学の学長の投票によって選出された学長。
特別委員会は、全国司法審議会の議員の任期が満了する6か月前に、オンブズマンの招集によって設置され、選挙で選出された議員の宣誓をもって解散するものとする。
議員の選出は法律に基づく手続きによって行われ、特別委員会は専門技術事務局の支援を受ける。この手続きは、公正、公平、公開及び透明性を保障するものである。
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