第194条【郡及び地区の自治体、自治体議会、自治体の長】、第195条【自治体の任務】、第196条【自治体の財産及び収入】、第197条【地方開発への住民参加、保安業務】、第198条【リマ首都圏自治体(リマ郡)】、第199条【会計検査院による検査、予算】
第4編【国家機構】
第14章【地方分権】
第194条 郡及び地区の自治体は地方政府の機関である。その権限の範囲内において、政治的、経済的及び行政的自治権を有する。人口集中地区の自治体は、法律に従って創設される。地方政府の組織構造は、規制及び監督機関としての自治体議会、並びに執行機関としての自治体の長によって構成され、法律の定める職務及び権限を有する。
自治体の長及び議員は直接選挙によって選挙され、任期は4年である。自治体の長は、直後の再選はできない。任期を少なくとも1期経過した後、同様の条件に従って再び立候補することができる。その権限は法律によって取り消すことができる。憲法に定める場合を除いて、自治体の長及び議員の権限は放棄できない。
共和国大統領、副大統領、議員、県知事又は県副知事に立候補するためには、自治体の長はそれぞれの選挙の6か月前に辞任しなければならない。
第195条 地方政府は、国家及び県の開発政策及び計画と協調しながら、地方の開発及び経済、並びにその責任の範囲内の公共サービスの提供を促進する。
地方政府の任務は以下の通りである。:
(1)地方政府の組織及び予算を承認すること。
(2)市民社会と協議して地方開発計画を承認すること。
(3)地方政府の財産及び収入を管理すること。
(4)法律に従い、自治体の負担金、料金、租税、使用料及び権利を創設、変更及び軽減すること。
(5)責任を負う地方の公共サービスを組織、規制及び運営すること。
(6)区画整理、都市計画及び土地開発を含む、区域の都市及び農村の開発を計画すること。
(7)地方のインフラ計画及び工事の実施のための、競争力、投資及び融資を促進すること。
(8)法律に従い、教育、保健、住宅、衛生、環境、天然資源の持続可能な利用、公共交通、運輸、観光、考古学的及び歴史的遺跡の保全、文化、レクリエーション並びにスポーツの分野における活動(及び/又は)サービスを開発及び規制すること。
(9)その権限の範囲内の事項について、立法の発議権を行使すること。
(10)法律に従い、その職務に付随するその他の権限を行使すること。
第196条 自治体の財産及び収入は以下の通りである。:
(1)その所有する動産及び不動産。
(2)法律によって自治体のために創設された租税。
(3)法律に従い、自治体の条例によって創設された負担金、料金、租税、使用料及び権利。
(4)法律に従い、民営化、譲渡及び提供するサービスから生じる経済的権利。
(5)法律に従い、再分配的性質を有する自治体補償基金から配分される資金。
(6)年次予算法によって配分される特別の移転資金。
(7)使用料(canon)によって配分される資金。
(8)法律に従い、国家の保証の下で執行されるものも含め、その財政運営から得られる資金。
(9)法律の定めるその他の財産及び収入。
第197条 自治体は、地方開発への住民の参加を促進、支援及び規制する。また、法律に従い、ペルー国家警察と協力して保安業務を遂行する。
第198条 共和国の首都はいかなる県にも属さない。地方分権法及び自治体組織法において特別な制度を有する。リマ首都圏自治体は、リマ郡の区域内でその権限を行使する。
国境に接する自治体も、自治体組織法において特別な制度を有する。
第199条 県政府及び地方政府は、その監督機関により、及び憲法上又は法律上の委任によってその権限を有する機関によって監督され、並びに分権的及び永続的な監督制度を組織する、共和国会計検査院の管理及び監督に服する。これらの政府は住民の参加を得て予算を編成し、法律に従い、毎年その執行について説明責任を負う。
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