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第158条【検事総長】、第159条【任務】、第160条【予算】

第4編【国家機構】

第10章【検察庁】

第158条 検察庁は自律的機関である。検察庁は検事総長が主宰する。検事総長は最高検察審議会によって選任される。検事総長の任期は3年で、再任によってさらに2年のみ更新できる。検察庁の職員は、それぞれの職種に応じて、司法府の職員と同等の権利及び特権を有し、同等の義務を負う。また、同様の兼職禁止に服する。同様に、その任命は、それぞれの職種に応じて、司法府の職員と同様の要件及び手続きに服する。

第159条 検察庁は以下の任務を負う。:
(1)職権により、又は当事者の請求により、適法性及び法律によって保護される公共の利益を保護するために訴訟を提起すること。
(2)司法機関の独立性及び適正な司法の運営を保障すること。
(3)訴訟において社会を代表すること。
(4)犯罪の捜査を開始すること。このために、国家警察は職務の範囲内において、検察庁の命令を執行する義務を負う。
(5)職権により、又は当事者の請求により、刑事訴訟を遂行すること。
(6)法律の定める事件において、司法上の決定の前に意見を公表すること。
(7)法律の制定において発議権を行使し、法律の不備又は欠陥について議会又は共和国大統領に報告すること。

第160条 検察庁の予算案は、最高検察審議会によって承認される。予算案は行政府に提出され、行政府及び議会において承認される。

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