第206条【国防】、第207条【アンゴラ国軍】、第208条【国防及び兵役】
第5編【行政機関】
第3章【国防及び軍】
第206条 国防の目的は、憲法及び法律に従い、国家の主権及び独立、領域保全並びに憲法上の権力機関を防衛し、その発動により、法律及び公共の秩序を保障し、侵略及びその他の種類の内外の脅威に対する国民の自由及び安全を保障するとともに、公共の利益のために任務を遂行することである。2 国防の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
第207条 アンゴラ国軍は国家の軍事機関であり、非党派的な正規の常備軍である。国家の軍事的防衛に責任を負い、憲法及び法律並びにアンゴラが締結している国際協定に基づき、共和国大統領及び最高司令官の最高権限の下で、階級、規律及び主権機関への従属に基づいて組織される。
2 アンゴラ国軍はアンゴラ市民のみで構成され、その組織は国内全域において唯一のものである。
3 法律により、平和、危機及び紛争の際のアンゴラ国軍の組織、運営、懲戒、準備及び雇用について定めるものとする。
第208条 祖国の防衛及び市民の権利は、全てのアンゴラ人の基本的な権利及び義務である。
2 兵役は法律によって定められる。同法により、その実施の方式、性質及び内容について定めるものとする。
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