第223条【承認】、第224条【伝統的当局】、第225条【職務、権限及び組織】
第6編【地方政府】
第2章【伝統的な権力機関】
第223条 国は、慣習法に従って構成され、憲法に反しない伝統的な権力機関の地位、役割及び機能を承認する。2 伝統的な権力機関の承認は、公的及び私的な団体に対し、それらの機関との関係において、伝統的な政治・共同体組織の中で遵守され、憲法及び人間の尊厳に反しない慣習的な価値観及び規範を尊重することを義務付けるものである。
第224条 伝統的当局とは、慣習的な価値観及び規範に従い、憲法及び法律を尊重し、それぞれの伝統的な政治・共同体組織の中で権力を体現及び行使する団体である。
第225条 伝統的な権力機関の職務、権限、組織、統制制度、責任及び財産、国の地方行政機関と自治体行政機関の制度的関係並びに伝統的当局の種類は、法律によって定めるものとする。
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