第238条【発効日】、第239条【既存の法律の有効性】、第240条【国民議会】、第241条【大統領】、第241-A条【本人による選挙人登録】、第242条【地方自治体の実効的な制度化】、第243条【参事裁判官の任命延期】、第244条【恩赦】
第8編【最終規定及び経過規定】
第238条 アンゴラ共和国憲法は、以下の各条項の規定を損なうことなく、共和国官報として発行された日に発効する。第239条 憲法施行前の普通法は、憲法に反しない限り、引き続き効力を有する。
第240条 アンゴラ共和国憲法の発効日に在任する国民議会議員の任期は、この憲法に基づいて選出される国民議会議員が就任するまで継続する。
第241条 アンゴラ共和国憲法の発効日に在任する共和国大統領は、この憲法に基づき選出される共和国大統領が就任するまで在任する。
2 この憲法の発効日以降、共和国大統領は、この憲法の規定及び原則に基づき、行政権、特に補佐官を任命し、その他の職務を執行する権限を有する。
3 この憲法に基づき次の総選挙が実施されるまでの間、共和国大統領は共和国副大統領を任命する権限を有する。
4 国の行政機関の組織及び運営並びに国の間接的な行政機関及び自治行政機関に対する権限は、この憲法の規定に従うものとする。
第241-A条 第107-A条の規定を損なうことなく、全国市民身分証明書への普遍的なアクセスのための条件が国内で整備されない限り、選挙人登録は、市民身分証明局へのアクセスのない地方において、本人が行うことができる。
第242条
1【削除】
2 地方自治体の実効的な制度化は、その設置及び権限拡大の機会を設定する法律によって定めるものとする。
第243条 上級裁判所の裁判官の任命は、同時に全ての更新が行われることを避けるような方法で行わなければならない。
第244条 恩赦は、2002年に終結した政治的・軍事的紛争の範囲内で、軍事犯罪、国家安全保障に対する犯罪及びその他の関連犯罪並びにいかなる形態で関与した場合でも、軍人並びに公安機関及び治安機関の隊員が行った犯罪に対して認められる。
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