第228条【合憲性の予防的審査】、第229条【予防的審査の効力】
第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】
第1章【合憲性の審査】
第2節【抽象的事前審査】
第228条 共和国大統領は、公布のために提出された法律、批准のために提出された国際条約又は署名のために送付された国際協定に含まれる規定の合憲性について、予防的審査を行うよう憲法裁判所に要求することができる。2 在任中の国民議会議員の10分の1は、公布のために提出された法律に含まれる規定の合憲性について、予防的審査を要求することができる。
3 合憲性の予防的審査は、法律の受領日から起算して20日以内に要求しなければならない。
4 憲法裁判所は、45日以内に判決を下さなければならない。ただし、緊急の理由がある場合は、共和国大統領又は在任中の国民議会議員の10分の1の要求により、これを短縮することができる。
第229条 憲法裁判所に対して合憲性の予防的審査が要求された法律は、憲法裁判所がその要求に対する判決を下すまで、公布、署名又は批准することができない。
2 法律、国際条約、協定又は合意に含まれる規定が違憲であると憲法裁判所が宣言した場合、共和国大統領はその拒否権を行使し、可決した機関に差し戻さなければならない。
3 前項の場合、法律、国際条約、協定又は合意は、それを可決した機関が違憲と判断された規定を抹消しない限り、公布、批准又は署名することができない。
4 法律、国際条約、協定又は合意が改正された場合、共和国大統領又はその合憲性に異議を申し立てた国民議会議員は、その規定の合憲性の予防的審査を要求することができる。
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