第211条【国家の安全保障】、第212条【情報機関及び国家安全保障機関】
第5編【行政機関】
第5章【国家の安全保障】
第211条 国家の安全保障の目的は、憲法及び法律並びにアンゴラが締結する国際協定を遵守し、暴力犯罪又は組織犯罪並びにその他の脅威及び危険から民主的な法治国家を防衛することである。2 国家の安全保障は、情報機関及び国家安全保障機関によって制度的に構成される。
3 国家安全保障の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
第212条 情報機関及び国家安全保障機関は、情報収集及び分析を行い、民主的な法治国家及び公共の平和を維持するために必要な情報手段及び国家安全保障手段を採用することを任務とする機関である。
2 法律により、情報機関及び安全保障機関の組織、運営及び監督について定めるものとする。
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