第202条【国家安全保障の目的及び基本】、第203条【国家安全保障及び正当な防衛のための権利】、第204条【憲法上必要な事態】、第205条【権利行使の制限】
第5編【行政機関】
第2章【国家安全保障】
第202条 国は、市民の参加を得て、憲法及び法律並びにアンゴラが締結している国際文書を遵守し、国家の安全を保障する権限を有する。2 国家安全保障の目的は、国家の独立及び主権、領域保全、民主的な法治国家、自由並びにあらゆる脅威及び危険からの領域の防衛を保障することであり、また、国家の発展のための協力並びに国際的な平和及び安全への貢献を実現することである。
3 国家安全保障制度の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
第203条 アンゴラ共和国は、憲法、法律及び国際法を遵守し、国家の安全を守るために適切な合法的手段によって行動し、平和又は公共の秩序を回復するために合法的な武力を行使する権利を留保する。
第204条 国家の安全保障及び公共の秩序維持のために、共和国大統領は、憲法及び法律に従い、状況に応じて憲法上必要な事態を宣言することができる。
2 憲法上必要な事態には、戦争事態、戒厳令及び緊急事態が含まれる。これらの事態は、宣言されてから正式に終結するまで継続するものとする。
3 法律により、戦争事態、戒厳令及び緊急事態について定めるものとする。
第205条 法律により、国家安全保障の現役職員、特に軍人、警察官及び諜報員について、その職務上の条件から要求される厳格な範囲において、被選挙権並びに表現、集会、デモ、結社、ストライキ、請願及びこれらに類する性質のその他の権利の行使に制限を設けることができる。
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