第198条【目標及び基本原則】、第198-A条【範囲】、第199条【行政機関の機構】、第200条【行政にける個人の権利及び保障】、第200-A条【国の中央行政機関】、第201条【国の地方行政機関】
第5編【行政機関】
第1章【一般原則】
第198条 行政機関は、行政の簡素化、サービスの国民への緊密化並びに行政の非集権化及び分権化の原則に基づいて構成される。2 行政機関は、憲法及び法律に従って公共の利益を追求し、その活動の遂行において、平等、適法性、正義、比例性、公平性、善良な管理、適正性、財産権の尊重及び説明責任の原則に従わなければならない。
3 公共の利益の追求は、法律上保護される権利及び利益を尊重しなければならない。
第198-A条 行政機関は、国の直接的及び間接的な行政機関、自治行政機関並びに独立行政機関から構成される。
第199条
1【削除】
2 法律により、行政機関の行動の指揮権、監督権及び行政上の監督権、並びに独立行政機関の行政府の長との協力義務を損なうことなく、行政の非集権化及び分権化における民間人の参加の方式及び程度を定めるものとする。
3 独立行政機関は法律によって設立される。
4 独立行政機関の組織、運営及び職務並びにその種類は、法律によって定めるものとする。
5 公権力を行使する民間団体は、憲法及び法律に従い、公権力による監督の対象となる。
第200条 市民は、法律上保護される権利及び利益に影響を及ぼす恐れのある行政手続において、行政機関の聴聞を受ける権利を有する。
2 市民は、行政機関から、直接的な利害関係を有する手続きの進捗状況について報告を受ける権利及びそれに関する決定の通知を受ける権利を有する。
3 利害関係を有する個人は、法律上保護される権利又は利益に影響を及ぼす場合、理由の明示を必要とする行政行為について、法律の定める方法で通知を受けるものとする。
4 個人は、安全保障及び防衛、国家機密、犯罪捜査並びに個人のプライバシーに関する法律の規定を損なうことなく、行政文書及び記録にアクセスする権利を保障される。
第200-A条 国の中央行政機関は、行政府の長による管理及び監督の権限に服する中央行政機関及びサービスから構成される。
2 中央行政機関及びサービスの権限は、自治行政機関及び独立行政機関の権限を損なうことなく、国内の全域に及ぶものとする。
第201条 国の地方行政は、中央行政から非集権化された機関によって執行される。地方において、地方政府の自治権を損なうことなく、それぞれの行政区域における国家行政の特定の職務及び利益の遂行を保障することを目的とする。
2 州知事は、その州における中央行政の代表である。一般的に州の政府を運営し、国の地方行政の正常な運営を保障する責任を負う。
3 州知事は共和国大統領によって任命され、大統領に対して政治的及び制度的な責任を負う。
4 地方行政機関の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
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