第212-A条【オンブズマン】
第5編【行政機関】
第6章【オンブズマン】
第212-A条 オンブズマンは独立した公共団体であり、その目的は、市民の権利、自由及び保障を保護し、非公式な手段を通して行政活動の公正性及び適法性を保障することである。2 オンブズマン及び副オンブズマンは、在任中の国民議会議員の絶対多数決による決議により、国民議会によって選任される。
3 オンブズマン及び副オンブズマンは国民議会議長の前で就任する。その任期は5年とし、1度限り更新することができる。
4 市民は個人又は集団で、公権力の行為又は不作為に関する苦情をオンブズマン事務所に提出することができる。同事務所は、決定権を有しないが苦情を審査し、管轄機関に対し、不正を防止及び是正するために必要な勧告を行うものとする。
5 オンブズマンの活動は、憲法及び法律に定める行政手段及び争訟手段から独立したものである。
6 行政機関及び代理人、市民並びにその他の公的及び私的な集団は、オンブズマンの目的の追求に協力する義務を負う。
7 年次活動報告書を作成し、共和国大統領、国民議会及び共和国検事総長に提出するものとする。
8 法律により、オンブズマン及び副オンブズマンのその他の職務及び地位、並びにオンブズマン事務所という名称のあらゆる支援組織について定めるものとする。
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