第233条【改正の発議】、第234条【可決及び公布】、第235条【期間の制限】、第236条【事項の制限】、第237条【状況の制限】
第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】
第2章【憲法の改正】
第233条 共和国大統領又は在任中の国民議会議員の3分の1は、憲法改正を発議する権限を有する。第234条 憲法改正は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成によって可決される。
2 共和国大統領は、憲法裁判所に予防的審査を要求する機会を損なうことなく、憲法改正法の公布を拒否することはできない。
3 可決された憲法改正は、1つの改正法にまとめられる。
4 憲法は新しい条文として改正法とともに公布される。
第235条 国民議会は、憲法の施行又は最後の通常改正から5年後に、憲法を改正することができる。
2 国民議会は、在任中の国民議会議員の3分の2以上の賛成による決議で、いつでも臨時改正する権限を有する。
第236条 憲法改正は、以下の事項を尊重しなければならない。:
(a)人間の尊厳。
(b)独立、領域保全及び国民統合。
(c)共和政体
(d)国家の単一性。
(e)権利、自由及び保障の本質的中核。
(f)法の支配及び多元的民主主義。
(g)国家の世俗性及び国家と教会の分離の原則。
(h)主権機関及び地方自治体の公選の役職者の任命のための普通、直接、秘密かつ定期選挙。
(i)裁判所の独立。
(j)主権機関の分立及び相互依存。
(k)地方自治
第237条 戦争事態、戒厳令又は緊急事態の間は、憲法を改正することができない。
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