第213条【地方政府の自治機関】、第214条【地方自治の原則】、第215条【削除】、第216条【地方自治体の保障】、第217条【地方自治体】、第218条【地方自治体の種類】、第219条【権限】、第220条【自治体の機関】、第221条【行政府の監督】、第222条【連帯及び協力】
第6編【地方政府】
第1章【一般原則】
第213条 地方における国の民主的機関は、政治・行政の非集権化の原則に基づいて構成される。これには、憲法及び法律に従い、地方政府の組織形態の存在も含まれる。2 地方政府の組織形態には、法律に従い、地方自治体、伝統的な権力機関及び市民参加のその他の特別な形態が含まれる。
3 第1項の規定を損なうことなく、地方自治体、伝統的な権力機関及び市民参加のその他の特別な形態による職務の遂行及び権限の行使は、憲法及び法律に従い、行政の非集権化、適法性、公共の利益の追求、法律上保護される個人の権利及び利益の保護、平等、個人の参加並びに行政上の監督という原則に従わなければならない。
第214条 地方自治とは、憲法及び法律に従い、地方自治体がその責任において、住民の利益のために、地方の公務を管理及び規制する権利及び実効的な能力を意味する。
2 地方自治には、法律によって定める組織的、規制的、行政的、財政的及び財産的な側面が含まれる。
3 本条に掲げる地方自治の原則は、憲法の規定を損なうことなく、地方政府のあらゆる組織形態に適用され、関連する法律に従って実施されるものとする。
4 地方自治体の財源には、特に、国からの交付金、租税及びその他の負担金並びに法律の定めるその他の収入が含まれる。
第215条【削除】
第216条 地方自治体は、その権限の自由な行使及び憲法又は法律に掲げる地方自治の原則の遵守を保障するために、法的手段を用いる権利を有する。
第217条 地方自治体は、国内の特定の区域における住民集団に対応する領域的法人であり、その住民を代表する機関を通して、その地域から生じる特定の利益の追求を保障する。
2 地方自治体の組織及び運営並びにその機関の権限は、行政の分権化の原則に従い、法律によって定めるものとする。
3 法律により、国と地方自治体による公的資源の公正な配分、地方自治体間の不平等の必要な是正並びに収入の徴収及び支出の制限の明示のために、地方自治体の財産を定め、地方財政制度を確立するものとする。
4 地方自治体は、法律に基づいて独自の規制権限を有する。
第218条 地方自治体はムニシピオによって組織される。
2 文化的及び歴史的な特質並びに開発の程度を考慮して、ムニシピオよりも上位の自治体を設置することができる。
3 法律により、特定の条件の下で、地方自治行政の領域的組織においてムニシピオより下位の自治体について定めることもできる。
第219条 地方自治体は、特に法律に従い、教育、保健、エネルギー、水、農村及び都市の設備、遺産、文化及び科学、交通及び通信、レジャー及びスポーツ、住宅、社会活動、市民保護、環境及び基本的衛生、消費者保護、経済的及び社会的な開発の促進、土地利用計画、自治体警察、分権化の協力及び姉妹都市提携の分野における権限を有する。
第220条 地方自治体の組織は、審議権を有する議会、合議制の行政機関及び自治体の首長で構成される。
2 議会は、比例代表制に基づき、各自治体の選挙区における選挙人である市民の普通、平等、自由、直接、秘密かつ定期選挙によって選出される地方議員によって構成される。
3 合議制の行政機関は、首長及びその任命する長官によって構成され、全ての長官は自治体議会に対して説明責任を負う。
4 自治体行政機関の首長は、議会の選挙で最多得票の名簿筆頭者である。
5 自治体機関の選挙の候補者は、法律に従い、政党が単独若しくは共同で、又は選挙人である市民の団体が届け出るものとする。
第221条 地方自治体は、行政府による行政上の監督に従うものとする。
2 地方自治体に対する行政上の監督とは、自治体機関による法律の遵守を確認することであり、法律に従って行われる。
3 自治体機関の解散は、選挙によるものであっても、重大な違法行為又は不作為によるものに限られる。
4 地方自治体は、監督機関がその監督権限の行使において行った違法行為について異議を申し立てることができる。
第222条 国の奨励を受け、地方自治体は、地方及び地域の非対称性を解消し、国の発展を図るために、それぞれの特殊性に応じて、地方自治体間の連帯を促進するものとする。
2 法律により、地方自治体が共通の利益を追求するために採用できる、協力及び組織の形態を保障するものとする。自治体には独自の職務及び権限が付与される。
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