第230条【正当性】、第231条【抽象的審査の効力】、第232条【不作為による違憲性】
第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】
第1章【合憲性の審査】
第3節【抽象的事後審査】
第230条 憲法裁判所は、あらゆる規定の違憲性を審査し、一般的拘束力をもって宣言するものとする。2 以下の機関は、違憲宣言を憲法裁判所に要求することができる。:
(a)共和国大統領
(b)在任中の国民議会議員の10分の1。
(c)議会部会
(d)共和国検事総長
(e)オンブズマン
(f)アンゴラ弁護士会
第231条 一般的拘束力を有する違憲宣言は、違憲を宣言された規定の施行から効力を生じ、廃止された規定の再発効を決定する。
2 事後的な憲法規範の侵害による違憲の場合、宣言は、その憲法規範の発効から効力を生じるものとする。
3 刑事、懲戒又は単なる社会秩序の違反に関する規定が被告人に不利なものである場合、憲法裁判所が別段の決定をしない限り、既判力は留保される。
4 法的安定性、衡平性の理由又は立証されなければならない例外的に重要な公共の利益を要する場合、憲法裁判所は、本条第1項及び第2項に規定するよりも限定された範囲で違憲性又は違法性の効力を判断することができる。
第232条 共和国大統領、在任中の国民議会議員の5分の1及び共和国検事総長は、憲法裁判所に対し、不作為による違憲の宣言を要求することができる。
2 不作為による違憲の存在が確認された場合、憲法裁判所は、これを是正するために、管轄権を有する立法機関にその事実を通知するものとする。
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