第209条【治安の保障】、第210条【国家警察】
第5編【行政機関】
第4章【治安の保障及び国家警察】
第209条 治安の保障の目的は、憲法、法律及びアンゴラが締結している国際協定を厳格に遵守し、暴力犯罪又は組織犯罪並びにその他の種類の脅威及び危険から、公共の安全及び平穏を守り、制度、市民及びその財産並びに基本的な権利及び自由を保障及び保護することである。2 公共の秩序を保障する機関の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
第210条 国家警察は、国家の警察機関であり、非党派的な正規の常設警察である。階級及び規律に基づいて組織され、国家の治安の保護及び保障に責任を負い、憲法及び法律並びにアンゴラが締結する国際協定を厳格に遵守するものとする。
2 国家警察はアンゴラ市民のみで構成され、その組織は国内全域において唯一のものである。
3 法律により、国家警察の組織及び運営について定めるものとする。
・アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】へ戻る。