第185条【機関の自治権】、第186条【権限】、第187条【地位】、第188条【免責】、第189条【検事総長室】、第190条【最高検察官会議】、第191条【軍事検察庁】
第4編【国家の権力機関】
第4章【司法権】
第3節【検察庁】
第185条 検察庁は、国の司法上の職務に不可欠な共和国検事総長室の機関であり、自治権及び独自の規則を有する。2 検察庁の自治権は、適法性及び客観性の基準に服することを特徴とする。
3 検察官は、法律に従って責任を負い、階級的に従属する。
第186条 検察庁は、法律に従い、国家を代表し、民主的な適法性及び法律の定める利益を保護し、刑事手続を推進し、刑事訴訟を追行する権限を有する。特に、以下の権限を有する。:
(a)裁判所において国を代理すること。
(b)無能力者、未成年者及び不在者の法定代理人となること。
(c)刑事手続を推進し、刑事訴訟を追行すること。
(d)集団的及び分散的な利益の保護。
(e)判決の執行を促進すること。
(f)法律に基づき、司法裁判官による市民の基本的保障の監督を妨げることなく、刑事訴訟の準備段階を指揮すること。
第187条 検察庁の採用及び昇任の要件及び規則は、法律に従い、競争試験、職務上の実績及び勤続年数に基づくものとする。
2 上級裁判所に相当する職務への就任は、法律の定める条件の下で、司法裁判官、検察官及びその他の実績のある法律家に開かれた課程上の競争試験により、能力に基づいて行われる。
3 検察官は、その規則に定める場合を除いて、異動、停職、退職若しくは免職され、又はその職位を変更されることはない。
4 検察官は、対応する階級の司法裁判官と同様の兼職禁止及び障害に服し、職務及びその執行の独占性に相応する報酬の地位を享受する。
第188条 検察官は、2年以上の拘禁刑に相当する犯罪について有罪であることが判明した後に限り、逮捕することができる。ただし、同刑罰に相当する故意の犯罪の現行犯の場合を除く。
第189条 共和国検事総長室は、国を代理する職務を有する国家機関であり、特に、刑事訴訟の追行、他の個人又は集団の権利の保護、司法上の職務の執行における適法性の保護、並びに訴訟の準備段階及び刑の執行に関する適法性の監督を行う。
2 共和国検事総長室は、法律に従い、行政上及び財政上の自治権を享受する。
3 共和国検事総長室の本質的な機関は、検察庁、最高検察官会議及び軍事検察庁である。
4 共和国検事総長及び副総長は、最高検察官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。その任期は5年とし、1度限り更新することができる。
5 共和国検事総長補佐官は、共和国検事総長の委任により、最高裁判所、憲法裁判所、会計検査院及びその他の上級裁判所において検察庁を代表する。
6 共和国検事総長補佐官は、法律の定める要件に従い、最高検察官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。
7 共和国検事総長室の活動に関する年次報告書を作成して、国民議会に提出し、その他の主権機関に送付するものとする。
第190条 最高検察官会議は、検察庁の管理及び懲戒に関する最高機関であり、本会議及び常任委員会において運営される。
2 最高検察官会議は、検察官の評価、任命、配置、異動及び昇任並びに懲戒処分の執行を行う権限を有する。
3 最高検察官会議は検事総長が主宰し、以下の者によって構成される。:
(a)共和国検事副総長
(b)それぞれの部門における検察官の互選による会議員。
(c)共和国大統領が任命する会議員。
(d)国民議会が選任する会議員。
4 本条(b)、(c)及び(d)に規定する最高検察官会議の会議員の任期は5年とし、法律に従って1度限り更新することができる。
第191条 軍事検察庁は共和国検事総長室の機関であり、アンゴラ国軍、国家警察、公安機関及び治安機関の適法性を統制及び監督し、法律の厳格な遵守を保障することを職務とする。
2 軍事検察庁の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
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