第226条【合憲性】、第227条【審査の対象】
第7編【憲法の保障及び合憲性の統制】
第1章【合憲性の審査】
第1節【一般原則】
第226条 国、行政機関及び地方政府の法律及びその他の行為の効力は、その合憲性に依存する。2 この憲法に掲げる原則及び規範に反する法律及び行為は違憲である。
第227条 憲法の原則及び規範に反するあらゆる行為、特に以下の事項は憲法審査の対象となる。:
(a)規範行為
(b)国際条約、協定及び合意。
(c)憲法改正
(d)国民投票
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