第126条【会計裁判所による事後監査】、第127条【大統領による公布及び拒否権】、第128条【憲法裁判所による審査】、第129条【大統領が法律を公布しない場合】、第130条【授権法及び承認法】、第131条【組織法に関する手続き】、第132条【大臣の聴聞】、第133条【政府活動の監督】、第134条【不信任決議案】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第3節【行政権と立法権の関係】
第126条 会計裁判所は、財政法の執行について事後監査を行う。その結果を国民議会及び元老院に報告する。政府は、前項に規定する監査の実施に必要な書類を、所定の期限内に会計裁判所に提出するものとする。
第127条 法律は、その採択から8営業日以内に、所管議院により、公布のため大統領に送付される。
大統領は、送付日から14日以内に法律を公布する。
大統領は、公布期限内に、国民議会又は元老院に対して、メッセージによって再審議を要求することができる。これを拒否することはできない。この場合、公布期限は停止される。法律は優先的に議題として設定される。国民議会又は元老院が議員の3分の2以上の賛成によって可決した場合のみ、第二読会で可決することができる。
第128条 法律の採択後8日以内に、大統領、首相、国民議会若しくは元老院の議長、国家公民教育・人権委員会、又は10分の1以上の代議員若しくは元老議員は、第140条に基づき、憲法裁判所に対して、当該法律の憲法適合性の審査を求める訴訟を提起することができる。これにより、公布期限は停止される。
憲法裁判所は、付託を受けてから30日以内に、又は大統領が緊急性を理由に要求した場合、15日以内に決定する。
憲法に違反すると宣言された法律の規定は、公布も施行もできない。
憲法裁判所の決定は、共和国官報として発行される。
公布期限は、法律が憲法に適合していると宣言した憲法裁判所の決定が発行された日から起算される。
憲法裁判所の決定は、全ての人に適用される。
第129条 大統領が所定の期限内に法律を公布しない場合、国民議会又は元老院の事務局は、憲法上の期限満了を確認するため、憲法裁判所に申し立てることができる。
憲法裁判所は、この期限の満了を認定した後に、当該法律の登録及び共和国官報への掲載を命じるものとする。
第130条 通常会期中、必要に応じて、国民議会又は両議院合同会議は、その方法に従い、法律により、大統領が、通常は法律事項に属する措置を、特定の期間及び特定の目的のために、政令によって講じることを授権することができる。
大統領は、授権法の定める期間及び方法の範囲内で、公布と同時に効力を生じる命令を発行する。
授権法の定める期日までに、承認法案が国民議会又は両議院に提出されない場合、命令は無効となる。
命令は、承認されるまで規制行為として効力を有する。承認法の採決の際に修正することができる。
承認された命令は法律として効力を有し、法律によってのみ改正することができる。
第131条 この憲法によって組織法の資格を有する法律は、第196条の定める条件の下で、国家評議会における両議院議員の3分の2以上の賛成により、可決又は改正される。
組織法は、公布前に憲法適合性の審査を受けるため、憲法裁判所に付託しなければならない。
憲法裁判所が憲法に適合すると宣言した場合、大統領が公布する。
国民議会又は元老院は、大統領が、命令により、組織法に相当する措置を講じることを授権することはできない。
第132条 大臣は、国民議会又は元老院において、随時聴聞を受けることができる。補佐官の支援を受けることができる。
第133条 政府は、その運営及び活動について、国民議会又は元老院が要求するあらゆる文書、情報及び説明を提供しなければならない。
国民議会及び元老院による政府活動の監督手段は、以下の通りである。:
(a)議会における調査。
(b)議会における情報提供。
(c)書面又は口頭による質問。
(d)時事問題に関する質問。
(e)委員会による公聴会。
第134条 政府活動を監督する枠組みの中で、国民議会は、不信任決議案の可決により、政府の責任を追及することができる。
不信任決議案は、国民議会と政府の間で、特に以下の事項に関する基本的な問題について、意見の相違が持続する場合に提出される。:
(a)首相が議会に提出した政府の一般政策の実施。
(b)大統領が首相に課したロードマップの実施において、実績が著しく不十分であること。
(c)政府の一人又は複数の閣僚を対象とする、議会の調査委員会又は情報委員会の結論。
当該動議は、異なる議会会派に所属する議員の10分の1以上が署名した場合のみ、受理される。
採決は、不信任決議案の提出から72時間を経過しなければ、行うことができない。不信任決議案に賛成の票のみ集計される。国民議会議員の3分の2以上の賛成によってのみ可決される。
不信任決議案が否決された場合、署名者は、同じ会期中に新たな不信任決議案を提出することはできない。
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