第153条【役割】、第154条【管轄権】、第155条【諮問を受ける権限】、第156条【兼任及び兼職の禁止】、第157条【裁判官の不逮捕特権】、第158条【組織法によって定める事項】
第2編【共和国の諸機関】
第2章【司法機関】
第2節【司法権】
第2款【最高裁判所】
第153条 最高裁判所は、司法及び行政に関する国家の最高裁判所である。裁判及び諮問の権限を有する。
第154条 最高裁判所は、下級裁判所による最終的な決定及び判決について、上訴又は破棄の申立てにより、判決を下す。
最高裁判所は、大統領、首相及び政府閣僚の行政行為の適法性について、第一審及び最終審として裁判権を有する。
その他の行政行為の適法性については、最終審として裁判権を有する。
例外的に、憲法裁判所の裁判官の任命方法及びその任命確認に関する政令について、第145条及び第146条に従い、上訴審として裁判権を有する。
会計裁判所の決定については、上訴審又は取消審として裁判権を有する。
その他の行政訴訟に関する下級裁判所の決定については、上訴審又は取消審として裁判権を有する。
第155条 最高裁判所は、この憲法及び組織法の定める条件の下で、その管轄権に属するあらゆる事項について、共和国諸機関から諮問を受けることができる。
第156条 最高裁判所の裁判官職は、その他の文官又は武官の公選の公職、報酬を伴う職業活動並びに国又は地方の代表職と両立しない。
前項は、高等教育機関及び職業教育機関における教育活動の遂行には適用されない。
第157条 最高裁判所の裁判官は、犯罪又は軽罪の現行犯の場合を除き、最高裁判所事務局の事前の許可がない限り、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。この場合、最高裁判所事務局は、24時間以内にその旨を通知される。
第158条 組織法により、最高裁判所の構成、組織、運営、権限及びその手続きについて定める。
また、最高裁判所の裁判官の兼任及び兼職の禁止並びに独立性の保障について定めるものとする。
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