第166条【職務】、第167条【予算】
第2編【共和国の諸機関】
第3章【民主的統治を支援する機関】
第166条 民主的統治を支援する機関は、この憲法及び法律の定める条件の下で、民主主義及び法治国家の推進に取り組む。独立性、誠実性、公平性及び透明性を保持して、その任務を遂行する。
その分野において公共の利益に合致する、又は反すると認めるあらゆる改革について、大統領、政府並びに国民議会及び元老院の議長に注意を喚起することができる。
その活動計画及び年次報告書を大統領、議会及び政府に提出する。
第167条 民主的統治を支援する各機関の運営に必要な予算は、国家予算に計上され、優先的な支出として執行される。
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