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第140条【管轄権】、第141条【条約等の合憲性審査】、第142条【組織法及び共和国諸機関の内部規則並びに普通法の合憲性審査】、第143条【憲法訴訟】、第144条【決定の効力】、第145条【構成及び任命要件】、第146条【任命手続及び再任禁止】、第147条【裁判官の身分保障、不逮捕特権】、第148条【組織法によって定める事項】

第2編【共和国の諸機関】

第2章【司法機関】

第1節【憲法裁判所】

第140条 憲法裁判所は、選挙に関する憲法上の問題並びに自由及び基本的権利に関する管轄権を有する裁判所である。
この権限により、同裁判所は、:
(a)人間の基本的権利及び公共の自由の行使を保障する。
(b)法律、命令並びに条約及び国際合意の合憲性を判断する。
(c)国民選挙及び国民投票の適正を監督し、その不服申立てを審査し、最終結果を宣言する。
(d)共和国諸機関における憲法上の権限配分が遵守されるよう監督する。
(e)大統領及び民主的統治を支援する機関の構成員から宣誓を受ける。
(f)この憲法の定める手続きに従い、共和国諸機関からの付託事項について意見を表明する。
(g)訴訟において、又は例外的に裁判所に申し立てられた違憲性について決定を下す。
(h)第1条、第62条、第119条及び第137条の適用により、大統領の行為に対する不服申立て、並びに承認を留保して、第130条の適用によって発行された命令に対する不服申立てについて決定を下す。

第141条 条約、協定及び国際合意の批准に先立ち、大統領又は国民議会若しくは元老院の議長は、合憲性の審査を憲法裁判所に付託しなければならない。
条約、協定及び国際合意の条項が違憲であると判断された場合、憲法に違反する条項が修正されない限り、批准することができない。
憲法裁判所は、付託を受けてから30日以内に決定を下す。緊急の場合、この期間は15日に短縮される。
条約、協定及び国際合意の批准又は承認を認める法律は、合憲性を宣言された場合のみ公布される。

第142条 大統領は、公布前の組織法及び施行前の共和国諸機関の内部規則の合憲性を審査するために、憲法裁判所に付託しなければならない。
首相、代議員若しくは元老議員の10分の1以上又は国家公民教育・人権委員会は、普通法の公布前に、合憲性を審査するために付託することができる。
組織法の定める手続きに従い、付託から30日以内に決定を下す。
憲法裁判所への付託により、法律の公布期限は停止される。
違憲と宣言された法律は無効となる。したがって、公布も施行もできない。

第143条 認可されたあらゆる団体は、法律の違憲性について憲法裁判所に直接提訴することができる。
首相並びに国家公民教育・人権委員会及び国家開発委員会の委員長は、それぞれの機関の総会で賛成の審議結果を得た後に、公布及び施行された法律の合憲性を審査するために、憲法裁判所に直接提訴することができる。
全ての人は、自己に関係する事件において、これを審理する裁判所に法律の違憲性を主張することができる。当該裁判所は、判決を保留し、違憲性の審査を憲法裁判所に付託する。同裁判所は、付託から15日以内に決定を下す。
違憲を宣言された規定は廃止される。

第144条 憲法裁判所の決定に対して、いかなる上訴も認められない。その決定は、公権力、国防軍及び公安部隊、その他の裁判所並びに全ての自然人又は法人に対して拘束力を有する。
法律により、憲法裁判所の決定の執行を妨害する者は処罰される。

第145条 憲法裁判所は、40歳以上のギニア国籍を有する11人の裁判官によって構成される。その能力並びに道徳的及び知的な素養に基づいて選任される。
憲法裁判所の裁判官は、以下の要件に従って任命される。:
(1)15年以上の実務経験を有する、女性1人を含む3人の上級裁判官。その互選によって指名される。
(2)10年以上の経験を有する専門家で、少なくとも公法の博士号を取得している2人の教員・研究者。その互選による。
(3)10年以上の経験を有する、法律、政治、社会又は選挙管理の分野において確かな能力を持つ、高潔な上級幹部が選任する4人の人物。うち少なくとも1人は女性とする。:
 (a)大統領が選任する2名。人権の擁護及び促進に関する非政府組織の運営において確かな能力を有する人物とする。
 (b)国民議会議長が選任する1名。
 (c)元老院議長が選任する1名。
(4)選挙訴訟及び人権に関する知識を認められ、15年以上の実務経験を有する2人の弁護士。その互選によって指名される。
憲法裁判所の裁判官は、憲法裁判官と称する。

第146条 憲法裁判所の裁判官の任命は、元老院と協議した上で、候補者に対する非公開の聴聞会を経て、政令によって行うものとする。
憲法裁判官の任期は9年とし、再任することはできない。

第147条 憲法裁判官は、任期中、その身分を保障される。
憲法裁判官は、犯罪又は軽罪を行った場合、最高裁判所によって裁判される。
憲法裁判官は、憲法裁判所の許可なく、訴追、逮捕又は拘禁されることはない。ただし、現行犯の場合を除く。この場合、憲法裁判所事務局は、24時間以内にその旨を通知される。

第148条 組織法により、特に、憲法裁判所の構成、組織、運営、任期、提訴の期限及びその手続きを定める。また、その裁判官の便益、免責、兼任及び兼職の禁止並びに懲戒制度を定めるものとする。

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