第168条【職務】、第169条【諮問】、第170条【構成及び選任】
第2編【共和国の諸機関】
第3章【民主的統治を支援する機関】
第1節【国家開発委員会】
第168条 国家開発委員会は、国及び州の開発戦略の策定に貢献することを任務とする。特に、以下の事項に関して、国家開発プログラム政策の一貫性を監督及び追跡するために、最良の基準を定めるよう調整する。:・国の戦略的資源の管理、食糧安全保障、並びに農業、鉱業、水資源、石油、エネルギー及び環境の保全の監督。
・外国人及び外国企業による広大な農地の取得及び譲渡から国益を保護すること。
・憲法及び法律の原則及び価値に基づく、市民によるガバナンスへの参加。
・開発における地域間の公平性及び均衡の推進。
・地元コンテンツ尊重の保障。
・法律及び規則に基づく、地方分権団体への財源移転の監督。
・国民文化の振興及び保護。
・機会均等及び男女平等。
・意思決定プロセスへの女性、若者及び障害者の参加。
・国内の生態系及び生物多様性の保全及び回復。
大統領、国民議会若しくは元老院の議長又は首相により、経済、社会、文化及び環境に関するあらゆる形態の問題が諮問される。
開発に関する政策及びプログラムが国民の福祉に与える影響について、報告書を作成し、政府及び議会に勧告する。
第169条 国家開発委員会は、以下の事項について諮問を受けることができる。:
・鉱物、エネルギー、水及び環境の資源に関する、署名前の契約。
・経済、社会、文化及び環境に関する、署名前の条約、協定又は国際合意。
以下の事項を審議する。:
・あらゆる法案、計画又はプログラム。
・地方分権団体又は行政区域の新設に関するあらゆる計画。
・財政法に関する組織法についてのあらゆる改正。
・財政法案を除く、土地、経済、社会、文化又は環境に関するあらゆる法案。
第168条及び第169条に規定する全ての場合において、国家開発委員会は、意見、見解及び勧告を議会委員会及び閣僚評議会に提出する委員を指名することができる。
第170条 国家開発委員会は、誠実さ、高潔さ、専門的な経験及び経済、法律、社会、文化、技術又は科学の分野における高度な資格を認められた、国の高官によって構成される。
国家開発委員会の委員は、公共部門及び民間部門、市民社会並びに学界において最も功績のある高官の中から選任される。
組織法により、国家開発委員会のその他の権限、構成、組織及び運営について定めるものとする。
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