第135条【不信任決議による総辞職】、第136条【国民議会の解散】、第137条【戒厳令及び緊急事態宣言】、第138条【戦争事態】
第2編【共和国の諸機関】
第1章【政府機関】
第3節【行政権と立法権の関係】
第135条 国民議会が不信任決議案を可決した場合、首相は、大統領に政府の辞表を提出する。大統領は、これを拒否することはできない。
第136条 基本的な問題について政府と国民議会の意見の相違が解消されない場合、大統領は、国民議会議長、首相及び憲法裁判所長官と協議した上で、国民議会の解散を宣言することができる。
解散後90日以内に新たな選挙が実施される。
新たな国民議会は、選挙後10日以内に当然召集される。
この選挙により、解散の原因となった問題について、従来の多数派を支持する代議員が国民議会で過半数を占めた場合、政府は総辞職しなければならない。
国民議会の解散は、立法期間の3年目以前には宣言できない。また、同一の大統領任期中に2回以上宣言することはできない。
立法期間の3年目以前に、政府と国民議会の間で意見の相違が生じた場合、大統領、国民議会議長又は異なる議会会派に所属する代議員の10分の1以上が、憲法裁判所に付託することができる。
憲法裁判所の決定は、政府及び国民議会に対して拘束力を有する。
国民議会は、憲法裁判所の決定に反対することはできない。これに違反した場合は解散となる。
政府が憲法裁判所の決定に従わない場合、大統領は、政府に総辞職を要求する。
第137条 戒厳令及び緊急事態宣言は、国民議会及び元老院の議長の意見を聞いた上で、大統領が発令する。
戒厳令又は緊急事態宣言の発令中、大統領は、法治国家の価値を維持しつつ、領域の保全並びに公共の秩序の回復及び維持に必要なあらゆる措置を、命令によって講じることができる。
その場合、議会は当然召集される。
戒厳令又は緊急事態宣言の発令中、国民議会は解散されない。
戒厳令又は緊急事態宣言を発令する政令は、15日後に効力を失う。ただし、議会が国家評議会を開催し、大統領の諮問を受けて、さらに15日を超えない期間の延長を承認した場合は、この限りでない。この期間の満了後に、大統領は、緊急事態又は戒厳令の原因となった状況が継続しているかどうかを判断するため、憲法裁判所に付託する。
憲法裁判所が状況の継続を認めた場合、大統領は国家評議会に再度諮問する。国家評議会は、その定める期間の新たな延長を承認する。国家評議会は、状況の推移について、所管当局から定期的に報告を受ける。
いずれの場合も、この規定に関して、国家評議会は、その議員の絶対過半数によって採決する。
戒厳令又は緊急事態宣言に基づいて発行された政令は、その終了とともに効力を失う。
第138条 大統領は、国家評議会においてその議員の4分の3以上の賛成を得て承認された後に、戦争事態を宣言する。
・ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。