第181条【行政区域及び地方分権団体】、第182条【行政区域の新設等】、第183条【地方分権団体の新設等】、第184条【地方分権】
第3編【特別規定】
第2章【地方公共団体】
第181条 共和国の領域的団体は、地方分権に基づくものとする。共和国の領域は、行政区域及び地方分権団体で構成される。
行政区域は、州、県及び郡とする。
地方分権団体は、州及びコミューンとする。
第182条 行政区域の新設、その権限、組織及び運営は、規制事項とする。
第183条 地方分権団体の新設及びその組織は、法律事項とする。地方分権団体又は行政区域の新設に関するあらゆる発議は、国家開発委員会に事前に諮問しなければならない。同委員会は、特に、経済的な持続可能性並びに地理的、社会的及び文化的な均質性の基準に基づいて検討する。
地方分権団体は、公選の議会によって自由に運営される。
法律により、特に、地方分権団体へ権限、財源及び手段を移譲する制度並びにそれらの自由な運営を定め、地方分権を組織するものとする。
第184条 地方分権団体は、それぞれの区域における経済、社会、保健、教育、文化及びスポーツの発展に取り組むことを任務とする。
地方分権団体は、法律の定める平準化に基づき、移譲された権限に比例した国の財源の一部を分配される。
国から地方分権団体への権限の移譲は、その権限の行使に配分されていたものと同等の財源の分配が伴わなければならない。地方分権団体の支出の増加につながる権限の新設又は拡大は、法律の定める財源が伴わなければならない。
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