第176条【職務】、第177条【権限、構成、組織及び運営】
第2編【共和国の諸機関】
第3章【民主的統治を支援する機関】
第4節【通信メディア規制委員会】
第176条 通信メディア規制委員会は、情報並びに書面、デジタル、視聴覚、映画及び広告の各分野を、完全に独立かつ公平に規制することを任務とする。この権限により、同委員会は、特に、以下の事項の遵守を監督する。:
・表現及び報道の自由。
・選挙運動に関するメディアの番組制作、その編成及び放送についての規則及び条件。
・報道関係者の地位。
・ジャーナリスト及びその他の通信関係者の倫理及び職業倫理。
・公共及び民間のメディアが放送する番組における人間の尊厳及び基本的権利。
・暴力、ヘイト又はあらゆる形態の差別を煽る行為、並びに国家の安全、公共の秩序、名誉、尊厳又は他者の権利を侵害する演説若しくは発言を禁止する規定。ソーシャルメディアの推進者及び利用者によるものも含む。
また、市民社会団体及び政党がメディアに公平にアクセスし、公平に取り扱われるよう保障する。
第177条 組織法により、通信メディア規制委員会のその他の権限、構成、組織及び運営について定めるものとする。
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