第159条【職務】
第2編【共和国の諸機関】
第2章【司法機関】
第2節【司法権】
第3款【会計裁判所】
第159条 会計裁判所は、財政の事後監査を行う最高機関である。公会計、特に国、地方分権団体、公共機関、公営企業及び準公営企業、その他の全機関、並びに国から財政支援を受けている全ての団体及び機関の会計について決定を下す。
選挙運動の会計、及び法律によって割り当てられるその他の事項について決定を下す。
第60条及び第61条の定める条件の下で、憲法裁判所が受領した資産申告書を監査する責任を負う。
議会が財政法の執行を監督し、公共政策を評価するのを支援する。
会計裁判所が政府に対して、財政法の執行に関する情報、文書又は説明を要求した場合、政府はこれに応じる義務を負う。
行政機関の監査部門は、毎年、監査報告書を会計裁判所に提出する。
会計裁判所は、これらの監査に基づく全ての報告書及び最終決定を、毎年12月31日までに官報として発行する。
毎年、大統領、国民議会及び元老院に提出する、一般に公開される総合報告書を作成する。この報告書は、共和国官報として発行される。
組織法により、会計裁判所の権限、構成、組織、運営、懲戒制度並びにその裁判官が服する兼任及び兼職の禁止について定めるものとする。
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