第185条【任務】、第186条【性質】、第187条【体制の維持】、第188条【私兵の禁止】、第189条【地位、権限、組織及び運営】
第3編【特別規定】
第3章【国防軍及び公安部隊】
第185条 国防軍及び公安部隊の任務は、以下のとおりである。:・領域の完全性の防衛を保障すること。
・法律の定める条件の下で、公共の秩序の維持及び回復を保障すること。
・人及びその財産の保護を保障すること。
・国家の社会経済的及び文化的な発展並びに公共の利益となる事業に参加すること。
・小地域的、地域的及び国際的な平和及び安定のための任務に参加すること。
・法律の定める条件の下で、若者の公民教育及び育成に貢献すること。
第186条 国防軍及び公安部隊は、共和制を支持し、政治的中立を保持する。
投票権を有する。
国民に奉仕し、適法に確立された文民当局に服属する。
人権を尊重して任務を遂行する。
いかなる者も、自己の目的のためにこれらを利用してはならない。
第187条 国防軍及び公安部隊は、いかなる状況においても、共和国諸機関を尊重及び擁護し、憲法及び法律に反する活動又は国家の安全を脅かすような行為を行ってはならない。
第188条 いかなる者も、私的に軍事組織、準軍事組織若しくは民兵を組織し、又は武装集団若しくは民兵を維持してはならない。
第189条 法律により、国防軍及び公安部隊の地位、権限、組織及び運営について定めるものとする。
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