第160条【裁判権】、第161条【国家反逆罪に該当する場合】、第162条【大統領の告発及び裁判】、第163条【首相及び政府閣僚の告発及び裁判】、第164条【構成及び任命】、第165条【罪刑法定主義】
第2編【共和国の諸機関】
第2章【司法機関】
第3節【共和国特別司法裁判所】
第160条 共和国特別司法裁判所は、大統領が職務の執行中又はこれに関連して犯した国家反逆の犯罪又は軽罪について裁判権を有する。また、首相及びその他の政府閣僚が職務の執行中又はこれに関連して犯した重罪又は軽罪について裁判権を有する。
第161条 大統領は、以下の事項を行った場合、国家反逆罪を犯したものとみなされる。:
(a)宣誓に違反した場合。
(b)重大かつ明白な人権侵害の実行犯、共同正犯又は共犯と認められた場合。
(c) テロ、ヘイト、民族中心主義又は地域主義を擁護する加害者と認められた場合。
(d)健全で、持続可能かつ開発に資する環境の維持を損なう行為について、責任があると認められた場合。
(e)第193条の規定に違反する行為について、責任があると認められた場合。
(f)特に、天然資源又は国富の管理に関して、国益を損なった場合。
第162条 国家反逆罪の場合、告発は、異なる議会会派に所属する議員の10分の1以下によって開始される。これは、国家評議会として開催された議会において、秘密投票で議員の3分の2以上の賛成が得られた場合のみ成立する。
ただし、全国選挙人名簿に登録されている選挙人の50%以上が、憲法裁判所によって有効と認められた請願書に署名した場合、60日以内に国民投票が実施され、大統領の解任が決定される。
国民投票は、投票総数の絶対過半数が得られれば有効と宣言される。
この手続きは、大統領の任期中に1回のみ実施することが可能で、その任期開始から5年が経過した後にのみ実施することができる。
そのような請願は、第161条の規定に基づく国家反逆罪を理由として開始される。
大統領が国家反逆罪で有罪とされた場合、解任される。その場合、大統領の職務は、この憲法の第71条及び第72条に基づき、暫定的に代行される。無罪とされた場合、大統領は職務に復帰する。
捜査及び裁判は、その他の事件よりも優先して行われる。
第163条 首相及び政府閣僚は、共和国特別司法裁判所に告発された場合、その職務を停止される。
無罪判決又は不起訴処分となった場合、直ちに職務に復帰する。
有罪判決を受けた場合、解任される。
組織法により、首相及び政府閣僚の告発及び裁判の手続きについて定めるものとする。
第164条 共和国特別司法裁判所は、、以下の手続きに従って任命される9人の裁判官によって構成される。:
(a)最高裁判所の裁判官1名。その互選によって指名される。
(b)憲法裁判所の裁判官1名。その互選によって指名される。
(c)会計裁判所の裁判官1名。その互選によって指名される。
(d)異なる議会会派に所属する代議員3名。国民議会によって選任される。
(e)元老議員3名。元老院によって選任される。
共和国特別司法裁判所の裁判官は、議会の第2回本会議において、その立法期間を任期として選任される。
共和国特別司法裁判所の裁判官任命に関する紛争については、最高裁判所が裁判権を有する。
共和国特別司法裁判所の長官は、同裁判所の裁判官によって選出される。
共和国特別司法裁判所の判決は、再審請求のみが認められる。
第165条 共和国特別司法裁判所は、犯罪及び軽罪の定義並びに実行時に施行されていた法律の定める刑罰に拘束される。
組織法により、共和国特別司法裁判所の運営規則及び手続きについて定めるものとする。
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