第190条【交渉、批准及び承認】、第191条【優越的な効力】
第4編【条約、協定及び国際合意】
第190条 大統領は、条約、協定又は国際合意を交渉及び批准する。ただし、以下の条約は、承認法が採択された後でのみ、批准又は承認することができる。:・平和条約
・通商条約
・国際機関に関する条約又は合意。
・国家財政に影響を与える条約。
・立法上の規定を変更する条約。
・人の身分に関する条約。
領域の編入、交換又は併合を目的とする条約は、国民投票による国民との協議を経なければ、批准又は承認することができない。
第140条及び第141条に定める条件の下で、条約、協定又は国際合意は、批准前に合憲性の審査を受けなければならない。
第191条 条約、協定又は国際合意は、承認、批准、受諾又は加盟が正式に行われた場合、その発行と同時に、相互主義を条件として、法律に優越する効力を有する。
・ギニア共和国憲法(2025)【私訳】へ戻る。