第149条【司法権の独立、判決の効力】、第150条【裁判官の独立及び身分保障、司法官の任命及び配属】、第151条【最高司法官会議】、第152条【組織法によって定める事項】
第2編【共和国の諸機関】
第2章【司法機関】
第2節【司法権】
第1款【総則】
第149条 司法権は、行政権及び立法権から独立している。裁判所が、これを行使する。裁判所の確定判決は、当事者並びに文民及び軍事の全当局に対して拘束力を有する。
法律により、判決の執行を妨害する者は処罰される。
第150条 裁判官は、職務の執行において、法律の権威にのみ服する。
裁判官及び検察官は、司法大臣の推薦に基づき、最高司法官会議の同意を得た上で、大統領が任命及び配属する。
裁判官は、その身分を保障される。
裁判官の地位、キャリア及び独立性の保障は、組織法によって定めるものとする。
第151条 最高司法官会議は、裁判官の独立の尊重に貢献する。裁判官の独立の尊重並びに司法官のキャリア管理及び懲戒を監督する機関である。
裁判官の独立及び司法官のキャリアに関するあらゆる問題について、最高司法官会議に意見を求めなければならない。
前項に列挙された事項について諮問を受けた場合、同会議は理由付きの意見書を大統領に提出する。
司法官の懲戒評議会として機能する最高司法官会議は、最高裁判所の第一長官が主宰する。
大統領は、懲戒評議会として機能する最高司法官会議に出席しない。
懲戒評議会として機能する最高司法官会議には、裁判官である構成員のみが出席するものとする。
第152条 組織法により、最高司法官会議の構成、組織、運営及びその他の権限を定めるものとする。
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