第174条【職務】、第175条【権限、構成、組織、原則及び運営方法】
第2編【共和国の諸機関】
第3章【民主的統治を支援する機関】
第3節【独立選挙管理専門機関】
第174条 選挙管理を担当する独立専門機関は、特に、以下の事項を任務とする。:・選挙人名簿の作成及び更新。
・組織法の定める条件の下で、地方選挙及び国政選挙における国民投票を準備、実施及び監督すること。
選挙及び国民投票のプロセスの公正、自由な意思の表明、透明性及び適正を保障する。
第175条 組織法により、選挙管理を担当する独立専門機関の権限、構成、組織、原則及び運営方法を定めるものとする。
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