第196条【移行機関の任務】、第197条【既存の法律及び規則】、第198条【恩赦法】、第199条【新憲法の公布及び発行】
第6編【経過規定及び最終規定】
第196条 この憲法の定める共和国諸機関が実際に設置されるまでの間、移行機関は、移行憲章によって付与された職務及び任務を遂行し、権限を行使する能力を保持する。機関の継続性を保障し、国家の正常な運営を維持するものとする。第197条 既存の法律及び規則は、この憲法の下で採択される新たな法律又は規制行為に反しない限り、有効であり、適用されるものとする。
第198条 移行期間中に採択された恩赦法は、これが定める特別な法的枠組みに従うものとする。
第199条 この憲法は、国民投票によって承認され、大統領による公布の日から効力を生じ、共和国官報として発行される。
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