第171条【職務】、第172条【委員の独立性】、第173条【構成、組織及び運営】
第2編【共和国の諸機関】
第3章【民主的統治を支援する機関】
第2節【国家公民教育・人権委員会】
第171条 国家公民教育・人権委員会は、特に、以下の事項を任務とする。:・社会のあらゆる階層で愛国心及び共和主義的な価値を醸成すること。
・市民権、公民精神及び法律の遵守に関する教育を推進すること。
・人権の尊重、保護及び促進を監督すること。
・憲法、人権に関する国際的な法的文書及び法律の普及に貢献すること。
・国民の基本法であるこの憲法の原則及び価値について、国民の認識を高めること。
・あらゆる形態の濫用及び違反に対してこの憲法を擁護するよう、市民を教育及び奨励すること。
第172条 国家公民教育・人権委員会の委員は、自然人又は所属機関を含む法人からの指示及び命令を受けることはない。
いかなる団体、組織、自然人、法人、公共機関又は民間機関も、委員会の任務の遂行を妨げてはならない。
国家公民教育・人権委員会は、その活動について議会の各議員に説明責任を負うものではない。
第173条 組織法により、国家公民教育・人権委員会の構成、組織及び運営について定めるものとする。
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