第255条【憲法の改正】、第256条【議会発議による改正】、第257条【国民発議による改正】
第16章【憲法の改正】
第255条 この憲法の改正案は、改正が以下の事項に関する場合、第256条又は第257条に従って議決し、第2項に従って国民投票による承認を経なければならない。
(a)この憲法の最高法規性。
(b)ケニアの領土。
(c)国民主権
(d)第10条第2項(a)から(d)の国家的価値及び統治原則。
(e)基本的人権
(f)大統領の任期。
(g)司法並びに第15章が適用される委員会及び独立官庁の独立性。
(h)議会の権限。
(i)自治体政府の目的、原則及び構造。
(j)本章の規定。
2 改正案は、以下の場合、第1項に基づく国民投票によって承認されるものとする。
(a)半数以上のカウンティのそれぞれで、有権者の20%以上が国民投票で賛成し、
(b)改正案が国民投票で過半数の賛成を得た場合。
3 この憲法の改正が第1項に規定する事項に関するものでない場合、以下のいずれかにより議決しなければならない。
(a)第256条の規定に従って、議会により。
(b)第257条に従って、国民及び議会により。
第256条 この憲法の改正案は、
(a)議会のいずれの議院においても提出することができる。
(b)改正案に伴い発生する法律の結果的な改正を除き、その他の事項を扱うことはできない。
(c)いずれの議院においても、当該議院における第1読会後90日以内に、第2読会を請求することはできない。
(d)議会の各議院が第2及び第3読会において、当該議院の総議員の3分の2以上の賛成により可決した場合に、議会で議決されたものとする。
2 議会はこの憲法の改正案を公表し、国民の議論を促進しなければならない。
3 議会がこの憲法の改正案を議決した後、両議院の議長は、連名で以下の文書を大統領に送付するものとする。
(a)改正案、承認及び公表のため。
(b)本条に従って改正案が議会で議決されたことを証する書面。
4 第5項に従い、大統領は改正案を承認し、改正案が議会で議決されてから30日以内にこれを公布する。
5 この憲法の改正案が、第255条第1項に規定する事項に関する場合、
(a)大統領は改正案を承認する前に、独立選挙区割委員会に対して、改正案の承認のための国民投票を90日以内に実施するよう求めるものとする。
(b)独立選挙区割委員会の委員長が、第255条第2項に従って改正案が承認されたことを大統領に証してから30日以内に、大統領は改正案を承認しこれを公布する。
第257条 この憲法の改正は、100万人以上の有権者が署名した国民の発議によって提案することができる。
2 この憲法の改正のための国民の発議は、一般的な提案又は策定された草案の形で行うことができる。
3 国民の発議が一般的な提案の形である場合、国民発議の発起人はそれを草案にまとめるものとする。
4 国民発議の発起人は、草案及び賛同署名を独立選挙区割委員会に提出し、同委員会は、その発議が100万人以上の有権者の賛同を得ていることを認証しなければならない。
5 独立選挙区割委員会は、発議が本条の要件を満たしていると認めた場合、草案を各カウンティ議会に送付し、各カウンティ議会は送付後30日以内に審議するものとする。
6 委員会から草案を送付された日から3か月以内に、カウンティ議会がその草案を承認した場合、カウンティ議会議長はカウンティが承認したことを証する書面と共に、草案の写しを両議院議長に連名で交付するものとする。
7 草案がカウンティ議会の過半数によって承認された場合、遅滞なく議会に提出されるものとする。
8 本条に基づく改正案は、両議院の各議員の過半数の賛成により、議会で議決される。
9 議会が改正案を議決した場合、第256条第4項及び第5項に従い、大統領に送付し、その承認を得るものとする。
10 議会のいずれかの議院が改正案を可決しない場合、又は改正案が第255条第1項の事項に関する場合、改正案は、国民投票に付さなければならない。
11 第255条第2項の規定は、必要な修正を加えた上で第10項に基づく国民投票に適用される。