第248条【本章の適用】、第249条【委員会及び独立官庁の目的、権限及び財源】、第250条【構成、任命及び任期】
第15章【委員会及び独立官庁】
第248条 本章は、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、第2項に規定する委員会及び第3項に規定する独立官庁にこれを適用する。
2 委員会は以下のとおりである。
(a)ケニア国家人権平等委員会
(b)国土委員会
(c)独立選挙区割委員会
(d)議会事務局委員会
(e)司法公務委員会
(f)歳入分配委員会
(g)公務委員会
(h)給与報酬委員会
(i)教職公務委員会
(j)国家警察庁委員会
3 独立官庁は以下のとおりである。
(a)会計検査院長
(b)予算管理官
第249条 委員会及び独立官庁の目的は以下のとおりである。
(a)国民の主権を保護すること。
(b)すべての国家機関による民主的な価値及び原則の遵守を保障すること。
(c)立憲主義を推進すること。
2 委員会及び独立官庁は、
(a)この憲法及び法律にのみ拘束される。
(b)独立した組織であり、いかなる個人又は機関の指示又は統制も受けない。
3 議会は、各委員会及び独立官庁がその職務を執行できるよう十分な資金を配分し、各委員会及び独立官庁の予算は、個別の議決を経なければならない。
第250条 各委員会は3名以上9名以下の委員で構成される。
2 委員会の委員長及び各委員、並びに独立官庁は、
(a)国家の法律で定められた方法で指名及び推薦される。
(b)下院がこれに同意する。
(c)大統領がこれを任命する。
3 任命される者は、この憲法又は国家の法律が規定する特定の資格を有していなければならない。
4 委員会及び独立官庁の任命は、第10条の国家的価値、並びに委員会及び独立官庁の構成が全体として、ケニア国民の地域的及び民族的多様性を反映していなければならないという原則に留意するものとする。
5 委員会の委員は、非常勤として従事することができる。
6 委員会の委員又は独立官庁は、
(a)職権上の地位である場合を除いて、任期は6年とし、再任することはできない。
(b)職権上の地位又は非常勤である場合を除いて、公私にかかわらず、その他の役職又は有給の雇用に就いてはならない。
7 委員又は独立官庁に支払われる報酬及び手当は、統合基金の負担とする。
8 委員又は独立官庁に支払われる報酬及び手当は、不利益に変更してはならない。
9 委員会の委員又は独立官庁は、職務の執行につき善意で行ったことに関して責任を負わない。
10 委員会の委員は、以下の場合、互選により副委員長を選出するものとする。
(a)委員会の最初の会議。
(b)副委員長の欠員を補充する必要がある場合。
11 委員会の委員長及び副委員長は、同性であってはならない。
12 各委員会に書記を置く。書記は、
(a)委員会よって任命される。
(b)委員会の首席行政官である。