第261条【付随立法】、第262条【経過的及び付随的規定】、第263条【発効日】
第18章【経過的及び付随的規定】
第261条 議会は、特定の事項を管理するためにこの憲法が制定を求める法律を、発効日から起算して別表5に定める期間内に制定するものとする。
2 第1項の規定にかかわらず、下院は、総議員の3分の2以上の賛成による決議により、第1項の規定による特定の事項に関して定められた期間を、1年を超えない範囲で延長することができる。
3 第2項の規定による下院の権限は、以下の場合に行使することができる。
(a)特定の事項に関して一度だけ。
(b)下院議長が認定する例外的な状況においてのみ。
4 第1項の目的のために、司法長官は憲法施行委員会と協議して、議会が指定された期間内に法案を制定できるよう、合理的に実行可能な限り速やかに、議会に提出する関連法案を作成するものとする。
5 議会が指定された期間内に特定の法律を制定できなかった場合、何人も当該事項に関して高等裁判所に申立てをすることができる。
6 高等裁判所は、第5項に基づく申立てを決定する場合、
(a)当該事項に関して宣言的な命令を下すことができる。
(b)議会及び司法長官に対して、命令で指定された期間内に必要な法律が制定されるよう措置を講じ、その進捗を最高裁判所長官に報告するよう指示する命令を発することができる。
7 議会が第6項(b)に基づく命令に従って法律を制定できなかった場合、最高裁判所長官は大統領に議会を解散するよう助言し、大統領は議会を解散するものとする。
8 第7項の規定により議会が解散された場合、新しい議会は、その会期の開始の日から別表5に定める期間内に、必要な法律を制定しなければならない。
9 新しい議会が第8項に従って法律を制定できなかった場合、第1項から第8項までの規定が新たに適用されるものとする。
第262条 別表6に定める経過的及び付随的な規定は、発効日に効力を生じる。
第263条 この憲法は、大統領によって公布されるか、又はこの憲法を批准する国民投票の最終結果が官報に掲載された日から14日を経過した日のうち、いずれか早い日に施行されるものとする。