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第258条【憲法の執行】、第259条【憲法の解釈】、第260条【用語】

第17章【一般規定】

第258条 何人も、この憲法に違反し、又は違反する恐れがあることを理由として、裁判手続を開始する権利を有する。
2 第1項に基づく裁判手続は、自己の利益のために行動する者のほか、以下の者も開始することができる。
(a)自己の名において行動することができない他の者の代わりに行動する者。
(b)集団又は団体の構成員として又はその利益のために行動する者。
(c)公益活動をしている者。
(d)一人又は複数の構成員の利益のために行動する団体。

第259条 この憲法は、以下のように解釈されるものとする。
(a)その目的、価値及び原則を推進すること。
(b)法の支配、並びに基本的人権に属する人権及び基本的自由を促進すること。
(c)法律の整備を認めること。
(d)良き統治に貢献すること。
2 この憲法の異なる言語版の間に矛盾がある場合、英語版が優越する。
3 この憲法の各条項は、法は常に語るという解釈の法理に従って解釈されるものとする。従って、とりわけ、
(a)この憲法が役職に付与する職務又は権限は、その役職にある者が必要に応じて執行又は行使することができる。
(b)この憲法において、国家若しくはその他の公職若しくは公務員、又はそれらの職にある者という文言は、特定の時点においてその職務を代行する者又はその職務を執行する者という意味も含まれる。
(c)この憲法において、役職、国家機関又は地域の名称の文言は、その状況に応じて適用するために必要な形式的変更を加えて読み替えるものとする。
(d)この憲法における役職、団体又は組織の文言は、その役職、団体又は組織が消滅した場合、その後継者又は同等の役職、団体若しくは組織を意味するものとする。
4 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、
(a)ある単語又は表現がこの憲法において定義されている場合、その単語又は表現の文法的変化又は同義表現は、文脈上必要とされる変更を加えて読むことにより、相応する意味を持つ。
(b)「含む」という文言は、「含むが、それに限定されるものではない」という意味である。
5 この憲法において、二つの事象の間の時間を計算する場合、
(a)時間が日数で表される場合、最初の事象が生じた日は除外され、最後の事象が生じた日は含まれる。
(b)時間が月で表される場合、期間は該当する月における以下の日付の始点で終了する。
 (i)その月に対応する日付がある場合、その月における期間の開始日と同じ日付。
 (ii)その他の場合、その月の最終日。
(c)時間が年で表される場合、期間は該当する年における期間の開始日と同じ日付の始点で終了する。
6 この憲法で定められる期間が6日以内である場合、日曜日及び祝日はその期間の計算上、算入しないものとする。
7 特定の状況において、この憲法で定められる期間が日曜日又は祝日に終了する場合、その期間は、日曜日又は祝日でないその後の最初の日まで延長されるものとする。
8 必要な行為を行うために、この憲法が特定の時期を定めていない場合、その行為は不当に遅延することなく、かつ、機会がある毎に行わなければならない。
9 個人又は国家機関が、この憲法に基づき、この憲法で定められた期間を延長する権限を有する場合、その権限は、権限を付与する規定に反対の趣旨が明示されていない限り、期間終了の前後いずれでも行使することができる。
10 この憲法に別段の定めがある場合を除いて、この憲法に基づいて設けられた職を離れた者は、その資格を有する場合、この憲法に従って再びその職に任命、選挙又はその他の方法により選任されることができる。
11 この憲法に基づきある者に与えられた職務又は権限が、他の者の助言若しくは勧告、承認若しくは同意を得て、又は他の者との協議に基づいてのみ執行又は行使することができる場合、この憲法に別段の定めがある場合を除いて、その職務又は権限は、その助言、勧告、承認若しくは同意を得て、又はその協議後にのみ執行又は行使することができる。

第260条 この憲法において、文脈上特別の定めがない限り、以下のとおりとする。
・「成年」とは、18歳に達した個人を意味する。
・「アファーマティブ・アクション」とは、不公平、又は権利若しくは基本的自由の制度的否定若しくは侵害を克服又は改善することを目的とするあらゆる措置を含む。
・「子ども」とは、18歳に達していない個人を意味する。
・「違反する」は、遵守しないことを含む。
・「カウンティの法律」とは、カウンティ政府によって制定された、又はカウンティ議会によって付与された権限に基づき制定された法律を意味する。
・「障害」には、身体的、感覚的、精神的、心理的若しくはその他の障害、状態若しくは病気が含まれる。これは、個人の通常の日常生活を営む能力に実質的又は長期的な影響を与える、あるいは、そうであるとコミュニティの大部分が認識しているものである。
・「文書」は、以下のものを含む。
(a)出版物、又は文字、図形若しくは記号により、若しくはこれらのうちの二つ以上の手段により、何らかの物質に書かれ、表現され、若しくは刻まれた事項で、当該事項を記録する目的で使用されることが意図され、若しくはその可能性があるもの。
(b)電子文書
・「発効日」とは、この憲法の施行日を意味する。
・「怠る」は、拒否することを含む。
・「会計年度」とは、6月30日又はその他の国家の法律で定められた日に終了する12か月の期間を意味する。ただし、いかなる団体の最初の会計年度も、その設立から直後の6月30日又は国家の法律で定められたその他の日までの期間である。
・「官報」とは、国家政府の権限により発行されるケニア官報又はケニア官報の追補を意味する。
・「保証」とは、カウンティ政府又は個人に対する融資の一部又は全部を返済する、国家政府による絶対的又は条件付きの契約、約定又は引受けを意味する。
・「司法官」とは、登記官、副登記官、治安判事、カーディー又は第169条第1項(d)に基づき設置された裁判所の裁判長を意味する。
・「土地」には、以下のものが含まれる。
(a)地表及び地下の岩石。
(b)水面上又は水面下のあらゆる水域。
(c)領海及び排他的経済水域内の海洋水。
(d)地表又は地下に完全に含まれる天然資源。
(e)地表の上空の空間。
・「法律」には、以下のものが含まれる。
(a)議会の法律又は議会の法律により付与された権限に基づき制定された法律。
(b)カウンティ政府の議会の法律又はその法律により付与された権限に基づき制定された法律。
・「借入金」には、公的基金の資金を支払い又は返済に使用することが可能な、又は使用することが求められる、あらゆる形態の借入れ、融資又は後払いが含まれる。
・「社会から孤立したコミュニティ」とは、以下のとおりである。
(a)人口が比較的少ない等の理由で、ケニア全体の統合された社会的及び経済的生活に十分に参加することができないコミュニティ。
(b)同化から独自の文化及びアイデンティティを保護する必要性又は願望により、ケニア全体の統合された社会的及び経済的生活の外部に留まった伝統的コミュニティ。
(c)狩猟採集経済に基づく伝統的な生活様式及び生計を保持及び維持する先住民族コミュニティ。
(d)以下のような、牧民及びそのコミュニティ。
 (i)遊牧民
 (ii)地理的に孤立しているために、ケニア全体の統合された社会的及び経済的生活にほとんど参加していない定住者コミュニティ。
・「社会的に孤立した集団」とは、発効日前、発効日、発効日後の法律又は慣習のために、第27条第4項に規定する一つ又は複数の事由による差別によって不利益を受けた、又は受けている人々の集団を意味する。
・「国家の法律」とは、議会の法律又は議会の法律により付与された権限に基づき制定された法律を意味する。
・「天然資源」とは、再生可能か否かにかかわらず、物理的な非人為的要素及び構成要素で、以下のものを含む。
(a)太陽光
(b)地表及び地下水。
(c)森林、生物多様性及び遺伝資源。
(d)岩石、鉱物、化石燃料及びその他のエネルギー源。
・「社会の高齢者」とは、60歳に達した者を意味する。
・「個人」は、法人化されているか否かにかかわらず、会社、協会又はその他の個人の団体を含む。
・「政党」とは、第7章第3部で定められた団体を意味する。
・「財産」には、以下の権利に対する既得権若しくは付随する権利、又はそれらから発生する利益が含まれる。
(a)土地、土地上の恒久的な付属物又は土地に対する改良物。
(b)商品又は個人資産。
(c)知的財産権
(d)金銭、動産又は為替手形。
・「公務員」とは、以下の者を意味する。
(a)国家公務員
(b)国家公務員以外の者で、公職にある者。
・「公職」とは、国家政府、カウンティ政府又は公務員の職で、その報酬及び手当を統合基金が直接負担する場合、又は議会から支給される資金から直接支払われる場合である。
・「公務員」とは、国家公務員以外の、国家機関内で職務を執行するすべての個人の集合体を意味する。
・「共和国」とは、ケニア共和国を意味する。
・名詞として用いられる「国家」とは、この憲法に基づき共和国政府を構成する役職、機関及びその他の団体の集合体を意味する。
・「国家の役職」とは、以下の役職を意味する。
(a)大統領
(b)副大統領
(c)閣僚
(d)議会議員
(e)裁判官及び治安判事。
(f)第15章が適用される委員会の委員。
(g)第15章が適用される独立官庁。
(h)カウンティ議会議員、カウンティ知事若しくは副知事又はカウンティ政府行政部委員会のその他の委員。
(i)司法長官
(j)検事総長
(k)内閣官房長官
(l)首席秘書官
(m)ケニア国防軍長官
(n)ケニア国防軍幕僚長
(o)国家情報局長官
(p)国家警察庁警察総監及び副総監。
(q)国家の法律により設置及び指定された国家の役職。
・「国家公務員」とは、国家の役職にある者を意味する。
・「国家機関」とは、この憲法に基づいて設置された委員会、役職、機関又はその他の団体を意味する。
・「書面」には、印刷、写真、版画、タイプライター、点字及びその他の目に見える形で言葉を表現又は複製する手段が含まれる。
・「若者」とは、共和国の以下の個人の集合体を意味する。
(a)18歳に達していること。
(b)35歳に達していないこと。

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