第175条【組織】、第176条【運営】
第11編【領域的団体】
第175条 中央アフリカ共和国は、国民統合を尊重した分権の原則に基づき、領域的団体に組織される。中央アフリカ国家は、国民的連帯、地域の潜在力及び地域間の均衡を基礎として、全ての領域的団体の調和ある発展を保障する。
第176条 中央アフリカ共和国の領域的団体は、コミューン及び州とする。
その他のあらゆる種類の領域的団体は、法律によってのみ創設及び変更することができる。
領域的団体は、選出される機関によって自由に運営され、その権限を行使するための規制権限を有する。
共和国の領域的団体において、国の代理人は各政府閣僚の代表である。国益、行政の監督及び法律の遵守に責任を負う。
ただし、司法府に関する事項について権限は委任されない。
組織法により、この規定の適用方法について定めるものとする。
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