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第128条【最高管轄権】、第129条【裁判官の独立】、第130条【判決に対する上訴不可】、第131条【意見の表明】

第3編【権力の組織及び行使】

第3章【司法権】

第1節【破毀院】

第128条 破毀院は、司法秩序における国の最高管轄権を有する。

第129条 破毀院の裁判官は、その規約及び裁判官最高会議に関する条文に従う。

第130条 破毀院の判決に対して上訴することはできない。

第131条 破毀院は、共和国大統領又は国民議会議長が提出する司法問題について意見を表明する。
また、共和国大統領が一般の利益に適うと認める立法又は規制改革について、独自の判断でその注意を喚起することができる。
組織法により、破毀院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。

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