第132条【最高管轄権】、第133条【判決に対する上訴不可】、第134条【意見の表明】
第3編【権力の組織及び行使】
第3章【司法権】
第2節【国務院】
第132条 国務院は、行政秩序における国の最高管轄権を有する。第133条 国務院の判決に対して上訴することはできない。
第134条 国務院は、共和国大統領又は国民議会議長が提出する法案及び政令案について意見を表明する。
また、同当局が提出する管轄事項に関する問題について意見を表明する。
国務院は、管轄事項に関する立法及び規制改革について、独自の判断で共和国大統領又は国民議会議長の注意を喚起することができる。
組織法により、国務院の組織及び運営に関する規則を定めるものとする。
法律により、国務院裁判官の地位について定めるものとする。
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