第23条【表現の自由】、第24条【情報を得る権利】、第25条【集会の自由】、第26条【デモの権利】、第27条【請願権】、第28条【明白に違法な命令からの自由】、第29条【住居の不可侵】、第30条【居住移転の自由】、第31条【プライバシーの権利】、第32条【外国人の権利及び義務】、第33条【亡命の権利】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第1章【市民的及び政治的な権利】
第23条 全ての人は、表現の自由に対する権利を有する。この権利には、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として、特に言論、著述及び画像を通して、意見又は信条を表明する自由が含まれる。
第24条 全ての人は、情報を得る権利を有する。
法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として、報道の自由並びに情報、ラジオ及びテレビによる放送、出版物による報道又はその他の通信手段の自由は保障される。
法律により、これらの自由を行使するための手続きについて定めるものとする。
公共メディアへのアクセスは、全ての政治運動及び社会運動に対して公平に保障される。国営メディアの地位は、法律によって定めるものとする。法律により、情報の処理及び普及における客観性、公平性及び意見の多元性を保障する。
第25条 集会の自由は、法律、公の秩序及び善良の風俗を尊重することを条件として、保障される。
第26条 公道又は野外でのデモは、主催者が管轄の行政当局に書面で届け出ることを要する。
何人も、デモに参加することを強制されてはならない。
法律により、その適用方法について定めるものとする。
第27条 全ての中央アフリカ人は、個人又は集団で、当局に請願する権利を有する。当局は、3か月以内にこれに対応しなければならない。
第28条 何人も、明白に違法な命令を遂行する義務を負うことはない。全ての個人及び国家公務員は、受けた命令が人権、公共の自由及び善良の風俗の尊重に対する明白な侵害となる場合、服従義務を免れる。
第29条 住居は不可侵である。家宅捜索は、法律の定める方法及び条件の下でのみ行うことができる。
第30条 中央アフリカ国内に居住する全ての人は、法律の定める条件の下に、自由に移動、定住、出国及び帰国する権利を有する。
いかなる中央アフリカ人も、共和国の領域から追放され、流浪を強制され、又は住所地以外での生活を強制されることはない。
第31条 全ての人は私生活並びに信書及びその他の通信の秘密を尊重される権利を有する。この権利は、法律の定める場合のみ、侵害することができる。
第32条 中央アフリカ領内に適法に滞在する全ての外国人は、条約、協定及び法律の定める条件の下で、個人及びその財産に与えられる保護を享受する。
共和国の法律及び規則を遵守しなければならない。
第33条 亡命の権利は認められる。
中央アフリカ共和国は、国家安全保障を条件として、その意見、信条、人種的、部族的、民族的若しくは言語的な所属又は施行されている法律及び規則に従い、民主主義を支持し、人及び国民の権利を擁護するための行動を理由として、訴追又は迫害されている外国人に対して、その領域において亡命を認めるものとする。
正式に亡命の権利を享受している全ての人に対して、中央アフリカ共和国の国内から出身国に対する破壊活動を行うことを禁止する。
難民を迫害されている国の当局に引き渡すことはできない。また、その領域に送還することもできない。
何人も、拷問又は残虐な、品位を傷つける、非人道的な刑罰若しくは取扱いを受ける恐れのある国の領域に移送されることはない。
法律により、この権利を行使するための手続きについて定めるものとする。
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